○木古内町生活困窮者等支援食料等支給事業実施要綱

令和4年2月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急に支援が必要な生活困窮者等に対し食料等を支給することにより、その福祉の向上に資することを目的として町が実施する木古内町生活困窮者支援食料等支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活困窮者 最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある者及びその世帯に属する者をいう。

(2) 食料等 米、パン、麺類、その他の食品及び生理用品等でこの事業により支給するものとして町長が適当と認めるものをいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 緊急に支援が必要な生活困窮者

(2) 感染症等により、外出を自粛する必要がある者

(3) その他町長が緊急に支援する必要があると認める者

(支給の申請)

第4条 支給対象者が食料等の支給を受けようとするときは、その世帯の生計中心者が食料等支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の申請は、同一年度内に1回を限度とする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定により支給の申請があった場合は、速やかに審査し、その適否について決定するものとする。

(食料等の支給等)

第6条 町長は、前条の規定により支給を決定したときは、直ちに食料等の支給を行うものとする。

2 前項の場合においては、当該世帯に属する者の人数に5,000円を乗じて得た額の範囲内において当該事案に必要と認められる食料等を町が手配し、支給するものとする。

3 町の備蓄食料等をもってあてることができるものとする。

4 町長は、食料等を支給したときは、当該支給を受けた者から受領書(様式第2号)を徴取するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年2月22日から施行する。

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木古内町生活困窮者等支援食料等支給事業実施要綱

令和4年2月22日 訓令第3号

(令和4年2月22日施行)