○木古内町定住用地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例施行規則
令和4年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町定住用地の無償貸付及び無償譲渡に関する条例(令和4年木古内町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け及び譲渡の対象者の除外)
第3条 条例第5条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 住宅及び譲渡を受けた土地の全部若しくは一部を当初から不動産投機目的で第三者に売買を行おうとすることが明らかな者
(2) 成年被後見人及び被保佐人
(3) 住宅建築費用の負担能力を有しないことが明らかな者
(4) 町税等の公租公課を滞納している者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者
(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役員若しくは構成員になっている者又はこれらの者と密接に関与する者
(7) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(1) 住宅の建築に係る見積書
(2) 住宅の位置図、立面図及び平面図
(3) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)
(4) 申請者及び世帯員全員の住民票(既に町内に居住している者を除く。)
(5) 納税証明書(町内に居住している者を除く。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(貸付け及び譲渡の契約)
第6条 譲渡等候補者は、木古内町定住用地の無償貸付及び無償譲渡契約書(別記第4号様式)に印鑑証明書を添えて、速やかに定住用地の無償貸付及び無償譲渡に関する契約を締結しなければならない。
2 定住用地の無償貸付及び無償譲渡の契約締結後に、やむを得ない理由により契約の内容を変更しようとするときは、町長は内容を審査の上、適正と認められるときは、契約の内容を変更することができる。
(1) 建築基準法に規定する建築確認検査済証の写し
(2) 家屋の全部事項証明書の写し
(1) 主たる住居を、譲渡を受けた土地に建築した住宅から他の住宅に変える場合
(2) 譲渡を受けた土地に建築した住宅に居住している期間がおおむね年間6月に満たないことが常態化している場合
(違約金の額)
第10条 条例第15条第1項に規定する違約金の額は、無償譲渡した土地の不動産評価額相当額に10分の1を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 死別等により単身での生活が困難な場合
(2) 介護等が必要となり住宅での生活が困難な場合
(3) 住宅が自然災害等により被災し、居住できない場合
(4) その他前3号に類似する特別な事由がある場合
(公租公課等)
第13条 定住用地の貸付け及び譲渡に係る公租公課及び契約等に要した経費は、譲渡等契約書による借受(譲受)人の負担とする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条及び第10条関係)
番号 | 所在地 | 地目 | 面積 |
1 | 木古内町字新道49番地10 | 宅地 | 351.53m2 |
2 | 木古内町字新道49番地11 | 宅地 | 351.53m2 |
3 | 木古内町字新道49番地13 | 宅地 | 328.29m2 |
4 | 木古内町字新道49番地14 | 宅地 | 328.29m2 |
5 | 木古内町字新道49番地18 | 宅地 | 344.88m2 |
6 | 木古内町字新道49番地19 | 宅地 | 344.88m2 |
7 | 木古内町字新道49番地20 | 宅地 | 344.88m2 |










