○木古内町病院事業新型コロナウイルス対応手当の支給に関する要綱
令和3年3月1日
病院事業規程第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は木古内町病院事業職員給与規程(平成24年病院事業規程第6号)附則第3項に定める新型コロナウイルス対応手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 木古内町国民健康保険病院事業に勤務する職員(以下「職員」とする)のうち、次条各号に定めるそれぞれの対象期間中に、20日以上勤務した職員とする。
(対象期間)
第3条 対象期間については、次の各号に定める期間とする。
(1) 令和2年12月から令和3年3月までの間
(2) 令和3年4月から令和3年6月までの間
(3) 令和4年1月から令和4年3月までの間
(支給額)
第4条 第2条に該当する職員に対し、それぞれの対象期間につき20万円を支給するものとする。
附則
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日病院事業規程第2号)
この訓令は、令和4年3月23日から施行し、令和4年1月1日から適用する。