○木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第4条に規定する課税免除の申請は、課税免除申請書(別記第1号様式)を当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
(課税免除の取消しの通知)
第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(別記第5号様式)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




