○木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月9日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条に規定する課税免除の申請は、課税免除申請書(別記第1号様式)を当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第3条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、課税免除決定通知書(別記第2号様式)又は課税免除不承認通知書(別記第3号様式)により申請した者に通知するものとする。

(事業廃止等の届出)

第4条 前条の規定による決定を受けた者は、事業を廃止し、又は休止したときは、遅延なく事業廃止(休止)届出書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消しの通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、課税免除取消通知書(別記第5号様式)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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木古内町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月9日 規則第12号

(令和3年9月9日施行)