○木古内町職員希望降格制度実施要綱
令和3年7月29日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の降格に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに、勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「降格」とは、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第2条第1項第3号に規定するものをいう。
(対象となる職員)
第3条 降格を希望することができる職員は、木古内町職員の給与に関する条例(昭和26年木古内町条例第1号)別表第3のうち、次に掲げる主査職以上の職員とする。
(1) 行政職給料表等級別基準職務表3級以上の職員
(2) 医療職給料表(二)等級別基準職務表3級以上の職員
(3) 医療職給料表(三)等級別基準職務表4級の職員
(対象となる理由)
第4条 降格を希望することができる理由は、次の各号のいずれかに掲げるとおりとする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほかその職責を果たすことが困難であると感じる者
(希望の申出)
第5条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)により、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第6条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(降格の時期)
第7条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として、承認日以後の定期人事異動時に降格させるものとする。
ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。
(降格後の給料額)
第8条 この要綱の規定に基づき、職員を降格させる場合の号俸は、木古内町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年木古内町規則第10号)第18条の規定の例により決定した号俸とする。
(降格希望理由の消滅の申出)
第9条 降格した職員は、降格を希望した理由が消滅したときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年7月29日から施行する。


