○木古内ブランド特産品認定要綱

令和3年7月26日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町の知名度の向上を図るとともに、町の地域経済の活性化を図るため、町の地域資源又は特性をいかした魅力ある商品を木古内ブランド特産品として認定することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該に定めるところによる。

(1) 木古内ブランド特産品 木古内ブランドの創造及び地域経済の活性化を図ることを目的とする商品であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 木古内町において生産されたものであること。

 木古内町において原材料の一部または全部が生産されたものであること。

 木古内町において製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことに相応の付加価値が生じているもの。

 木古内町の広報の目的で生産されたキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から木古内町独自の商品であることが明白であるもの。

 木古内町の知名度向上、集客力の向上等、町のPRに貢献できる商品。

(審査委員会)

第3条 木古内ブランド特産品の認定審査等を行うため、木古内ブランド特産品認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。なお、次に掲げる団体をもって構成する。

(1) 木古内町

(2) 木古内商工会

(3) 木古内町観光協会

(申請資格)

第4条 木古内ブランド特産品の認定の申請を行うことができるものは、法人その他の団体及び個人であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出の対象となる営業である事業を営んでいないこと。

(3) 次条の規定により申請した商品の生産、製造、販売等に関し、必要な許認可等を取得していること又は取得の見込みがあること。

(4) 次条の規定により申請した商品の生産、製造、販売等に関し、第三者の産業財産権等に損害を与えるものでないこと。

(5) 木古内町暴力団排除条例(平成25年条例第28号)第2条第1号から第3号に規定する事業者でないこと。

(認定の申請)

第5条 木古内ブランド特産品の認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、木古内ブランド特産品認定申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(認定の審査及び決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容について審査委員会において審査を行い、認定の可否について決定し、木古内ブランド特産品認定審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、必要があると認められるときは、条件を付すことができる。

2 町長は、前項の規定により木古内ブランド特産品の認定をしたときは、木古内ブランド特産品認定証(様式第3号)を交付するものとする。

3 前2項の規定は、第10条の規定による認定の更新について準用する。

(認定の公表)

第7条 町長は、木古内ブランド特産品として認定した特産品(以下「認定品」という。)及びその申請者(以下「認定事業者」という。)について公表し、積極的に情報発信をするものとする。

(認定の表示)

第8条 認定事業者は、認定品及びその包装、容器等に認定品である旨の表示をすることができる。

(認定の有効期間)

第9条 認定の有効期間は、認定した日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日までとする。

(認定の更新)

第10条 前条に規定する有効期間の満了後においても引き続き認定を受けようとするものは、有効期間満了日の30日前までに、木古内ブランド特産品認定更新申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

(認定内容の変更等)

第11条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木古内ブランド特産品認定内容変更(中止)申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長へ申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 第5条の規定により申請した内容に変更(町長の定める軽微な変更に係るものを除く。)が生じたとき。

(2) 認定品の生産、製造、販売等を廃止し、又は中止したとき。

(3) 認定品の包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。

2 町長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、当該申請の内容に係る承認の可否について決定し、木古内ブランド特産品認定内容変更(中止)承認・不承認決定通知書(様式第6号)により認定事業者へ通知するものとする。

(調査等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、認定事業者に対して、認定品に係る報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(認定の取り消し)

第13条 町長は、認定品又は認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すものとする。

(1) 認定事業者から認定を辞退する申出があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

(3) 第11条に規定する申請を正当な理由なく行わなかったとき。

(4) 前条に規定する報告、調査又は指示を正当な理由なく拒否したとき。

(5) 認定品の生産、製造、販売等を中止し、再開の見込みがないとき。

(6) その他町長が適切でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消すときは、木古内ブランド特産品認定取消通知書(様式第7号)により認定事業者に通知するものとする。

(責務)

第14条 認定事業者は、この要綱の規定を誠実に遵守するとともに、次に掲げる事項に基づき行わなければならない。

(1) 認定品の生産、製造、販売等を通じて、積極的に木古内ブランドのイメージの向上に努めること。

(2) 認定品の計画的な生産及び製造、適正な保管並びに流通体制の整備に努めること。

2 認定品の品質、流通、販売等に事故等の問題が生じたときは、当該認定事業者は直ちに町長に報告するとともに、認定事業者が必要な措置を講ずるものとする。

3 第三者から町に対して産業財産権等の権利侵害の申出があったときは、認定事業者がこれに対応し、認定事業者の責任及び負担により解決すること。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年7月26日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第14号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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木古内ブランド特産品認定要綱

令和3年7月26日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)