○木古内町「未来へ繋げる」地域力向上プロジェクトチーム設置要綱

令和3年7月26日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、庁内関係課の情報共有と連携を図り、地域の現状及び課題分析を踏まえた総合的・一体的なまちづくりを推進するための施策を企画立案し、事業が実施される場合の総合的な調整を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、木古内町「未来へ繋げる」地域力向上プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 チームは、以下に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域情報の収集と現状及び課題分析

(2) まちづくりに向けた施策提案の検討

(3) 各課連携によるまちづくり施策の検討

(4) 人口減少問題への対応及び地方創生に向けた対策の検討

(5) 町長への状況報告

(構成員及び組織)

第4条 チームは、別表に掲げる課のうちから町長が任命する職員をもって組織する。

2 構成員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、町長はチームの活動状況等を考慮して、相当と認めた場合は、任期を延長又は短縮することができる。

3 チームにチームリーダーを1名置き、町長の指名により決定する。

4 チームにチームリーダーを補佐するサブリーダーを2名程度置くことができ、サブリーダーはチームリーダーの指名により決定する。

(職務)

第5条 チームリーダーはチームを総括する。

2 サブリーダーは、チームリーダーを補佐するとともに、チームリーダーに事故あるときはその職務を代理する。

3 構成員は、チームリーダーの命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第6条 チームの会議はチームリーダーが必要に応じて招集し、チームリーダーが議長となる。

2 チームは、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、まちづくり未来課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はチームリーダーが別に定める。

1 この訓令は、令和3年7月26日から施行し、構成員の任期終了をもってその効力を失う。

2 第6条の規定にかかわらず、この訓令の施行の日以後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

(令和7年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務課

税務課

町民課

保健福祉課

まちづくり未来課

産業経済課

建設水道課

ひとづくり未来課

木古内町「未来へ繋げる」地域力向上プロジェクトチーム設置要綱

令和3年7月26日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
令和3年7月26日 訓令第14号
令和7年3月11日 訓令第1号