○木古内町福祉施設等空気清浄機無償貸与に関する要綱

令和3年5月6日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町(以下「町」という。)が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により購入した加湿空気清浄機(以下「空気清浄機」という。)について、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第7条及び木古内町財務規則(平成28年規則第6号)第277条の規定に基づき、福祉施設等へ無償貸与を行うことに関し必要な事項を定めることにより、新型コロナウイルス等の感染症の感染拡大を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において、空気清浄機の貸与を受けることのできる福祉施設等とは、次の各号のいずれにも該当する施設とする。

(1) 町内に所在する施設であること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設であること。

(3) 利用者が施設内に入所し、又は通所する施設であること。

(申請)

第3条 空気清浄機の貸与を受けようとする福祉施設等は、木古内町福祉施設等空気清浄機無償貸与申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、適当と認められるときは、速やかに木古内町福祉施設等空気清浄機無償貸与許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

(貸与の基準)

第5条 空気清浄機の貸与は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 空気清浄機の貸与可能台数は、41畳タイプは22台まで、23畳タイプは13台までとする。

(2) 空気清浄機の貸与台数は、各施設における各室の床面積に応じて1室につき2台までとする。

(3) 貸与期間は、6年とする。ただし、申請期間が6年未満のときは、当該申請期間までとする。

(変更申請等)

第6条 空気清浄機の貸与を受けた福祉施設等は、申請内容に変更が生じた場合は、木古内町福祉施設等空気清浄機無償貸与変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査の上、適当と認められるときは、速やかに木古内町福祉施設等空気清浄機無償貸与変更許可証(様式第4号)を交付しなければならない。

(空気清浄機の管理)

第7条 空気清浄機の貸与を受けた福祉施設等は、次に定めるところにより空気清浄機を管理するものとする。

(1) 貸与の目的に反して空気清浄機を使用し、又は処分しないこと。

(2) 部品交換、維持管理等に要する費用及び故障又は破損等の修復に要する費用を負担すること。

(3) 貸与期間内の転貸をしないこと。

(空気清浄機の無償交付)

第8条 町は、第5条第3号に規定する貸与期間が終了したときは、その空気清浄機を福祉施設等に無償交付することができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和3年5月6日から施行する。

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木古内町福祉施設等空気清浄機無償貸与に関する要綱

令和3年5月6日 訓令第8号

(令和3年5月6日施行)