○木古内町農業委員会土地の現況証明願処理要領
令和3年3月15日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 土地の現況証明願の処理については、農地法関係事務処理要領(昭和45年12月1日付農調第2785号北海道農務部長通達)によるもののほか、この要領の定めるところによる。
(農地等の認定の基準)
第2条 農地又は採草放牧地と認定する基準は、農地法(昭和27年法律第229号)第2条により定めるもののほか、農林事務次官通達(昭和27年12月20日付27農地第5129号)によるものとする。
(現地調査)
第3条 適正な記載をした現況証明願書(様式第1号)を受理したときは、木古内町農業委員会長(以下「会長」という。)が指名する3人以上の農業委員が、それぞれ現地及び現況を確認し、農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)に報告する。この場合において、農業委員会の事務局の職員(以下「事務局職員」という。)が立ち会うものとする。
(証明書の交付と否決の通知)
第5条 願書にかかわる土地の現地確認を終了したときは、総会に付議し、審議の上可決されたものについては証明書を交付し、現況と相違するものについては否決し、その旨を願出人に通知する。
(証明書の再交付)
第6条 証明書の再交付申請があった場合は、さきの交付年月日から6箇月を経過しないものに限り証明書を交付する。ただし、この場合は、事務局職員による現地調査の上、当初の証明した事実に相違ないことを確認した場合に限るものとする。
(専決)
第8条 第3条の願書による現況の認定の申請について会長が適正であると認めるときは、次に該当するものに限り総会の審議を省略して会長が専決することができる。
(1) 願書を提出したものから急を要する特別の理由がある旨の申出があった場合
(2) 農地法第4条若しくは第5条の規定による許可を受けた土地又は農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第6条の3の規定により受理通知書を交付した土地で、転用目的に供したと認められるもの及び都市計画法(昭和43年法律第100号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)又は北海道自然環境等保全条例(昭和48年北海道条例第64号)による許可を受けた土地で検査済証の交付を受けたもの
(3) 農地法第3条、第5条又は第73条の規定による許可にかかわる許可書に記載された公簿地目と現況とが相違している場合及び農地法施行規則第45条の2の規定により転用貸付けを受けた土地が売払いされた場合
(4) 現況が明らかに農地又は採草放牧地であると認められる土地
(5) 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地
(6) 次のいずれかに該当する、10年以上耕作放棄されたために農地への復元が著しく困難であると認められる土地
ア 森林の様相を呈しているなど、農地へ復元するための物理的な条件整備(人力又は農業用機械による耕地及び整地)が著しく困難な土地
イ 次に掲げるいずれかの理由による耕作不適、耕作不便などのやむを得ない事情によって自然潰廃した土地で、農地に復元しても継続して利用することができないと認められる土地
(ア) 急傾斜地で、狭小不整形な区画であること
(イ) 用排水が不便であること
(ウ) 農業用機械の進入が困難であること
(エ) 日照条件が悪いこと
(オ) 鳥獣被害が著しいこと
(7) 人為的に転用した土地で、転用事実行為からすでに20年以上経過し、農地への復元が著しく困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
(8) 第6号のイに規定する土地で、継続して人為的に転用され、最初の耕作放棄から20年以上経過し、かつ農地への復元が著しく困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地
(専決後の処理)
第9条 前条の規定により専決した場合は、総会に報告しなければならない。
(願書の申請の委任)
第10条 願書の願出人が当該証明にかかわる土地の所有者以外の者である場合は、委任を証する書面を添付するものとする。
(願書の提出及び証明書の受領の依頼)
第11条 願書を持参した者又は証明書を受領する者が願出人以外の者である場合は、当該持参又は受領の依頼を証する書面を提出するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

