○木古内町出生お祝い事業実施要綱
令和3年3月30日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、当町に誕生した新たな命への祝福を形にするとともに、出産後の家族の経済的負担を軽減するため出生お祝い品を支給する、出生お祝い事業実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 出生お祝い品 前条の目的を達するため、町が予算の範囲内で贈与するお祝い品をいう。
(2) 支給対象新生児 この要綱の施行日の翌日以降に生まれ、初めて記録された住民登録が木古内町である新生児をいう。
(3) 保護者 支給対象新生児を養護する父又は母をいう。
(出生お祝い品の給付)
第3条 町は、保護者に対し、この要綱が定める申請により、出生お祝い品を支給する。
2 保護者に事故があり又はその他出生お祝い品を支給することが困難であると町が認める場合には、支給対象新生児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者が、出生お祝い品の申請をすることができる。
(給付額)
第4条 前条の規定により支給する出生お祝い品の内容は、町が予算の範囲内で決定する物品とする。
(申請期限)
第5条 申請期限は支給対象新生児の出生の日から起算して14日以内とする。なお、期限までに申請がなかった場合は、辞退したとみなす。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合についてはこの限りでない。
(申請及び支給の方法)
第6条 出生お祝い品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町出生お祝い品支給申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請を行うものとする。
(1) 母子健康手帳(出生届出済証明欄)の写し
(2) 申請者の身分確認ができる書類の写し
2 町長は、前項による支給決定の通知後速やかに、申請者にお祝い品を支給するものとする。
(支給の制限)
第8条 町長は、申請者及び申請者と同じ世帯に属する者が次の各号のいずれかに該当するときは、不支給とすることができる。また、支給決定後に判明した場合は、支給した出生お祝い品の返還を求めることができるものとする。
(1) 本町の町税又は使用料等を滞納している場合
(2) 申請者が偽りその他不正な手段により申請した場合
(3) 本町での居住の実態がないと判断できる場合
(4) 申請から支給までの間に町外に転出した場合
(5) その他町長が適当でないと認めた場合
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第9条 出生お祝い品の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日より施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。


