○木古内町立学校の児童及び生徒の共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月17日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により、同法第15条第1項第6号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 前条に規定する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「政令」という。)第7条の定めによるものの10分の5とする。

(納付方法)

第3条 共済掛金は、毎年6月30日までに納付しなければならない。

(共済掛金の免除)

第4条 木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、要保護児童生徒及び政令第12条に規定する準要保護児童生徒に係る共済掛金を徴収されるべき者が、経済的理由によって困難であると認められるときは、これを徴収しない。

(共済掛金の不還付)

第5条 既納の共済掛金は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町立学校の児童及び生徒の共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月17日 教育委員会規則第1号