○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱要綱

令和2年6月18日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町国民健康保険税条例(昭和43年条例第11号。以下「条例」という。)附則第15項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月中に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象及び減免額)

第2条 条例第25条第1項第4号に規定する特別の理由があるものは、次の各号のいずれかに該当する場合とし、納税義務者からの申請に基づき、当該各号に定める割合で減免することができる。ただし、他の要綱等において保険税の減免が適用されるときは、申請世帯に有利な減免額を適用するものとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる世帯の生計を維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する場合 【表1】で算出した対象保険税に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

【表2】

世帯の主たる生計維持者分の前年中の合計所得金額

減額割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額を免除すること。

(注2) 政令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(ア)及び(イ)により合計所得金額を算定すること。

(ア) 【表1】のCの合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(イ) 【表2】の合計所得金額の算定にあたっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

2 前項の規定を適用する場合において、同項各号に掲げる基準の2以上に該当するときは、当該基準のうちその減免額が最も大きくなるものを適用する。

3 第1項の規定にかかわらず、資格取得、所得申告等の届出又は申告が遅延したために、令和5年3月以前分の保険税の納期限が令和5年4月1日以降となる場合については、令和2年2月分以降の保険税を減免するものとする。

4 第1項の規定により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(減免の申請)

第3条 前条の減免を受けようとする者は、必要事項を記載した申請書に減免を受ける要件に該当することが確認できる書類(以下「確認書類」という。)を添付して申請するものとする。

2 前項に規定する確認書類は次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病の場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条等に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 主たる生計維持者の収入が減少した場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者及び同一の世帯に属する被保険者全員分の令和3年中の収入に関する書類、主たる生計維持者の令和4年中における収入及び収入の見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額が確認できるもの

(3) 主たる生計維持者が失業・廃業した場合 退職証明書、個人事業の開業・廃業等届出書その他これらに類するものにより事業の廃止又は失業を確認できるもの並びに事業内容を明らかにする書類

(既に徴収した保険税の減免)

第4条 減免対象保険税に既に徴収した保険税がある場合において、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められるときは、徴収後においても減免することができる。

(減免の取消し及び変更)

第5条 町長は第2条第1項の規定に基づき減免を行った場合において、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等が確定したことにより、減免を受けるべき理由が消滅したと認めたとき、又は決定された減免額が変更されると認めたときにおいても減免の取り消し及び変更は行わない。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、令和2年6月18日から施行する。

2 この訓令による減免は、平成31年度分又は令和2年度分の保険税であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるもの(平成31年度分にあっては、当該保険税のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く)について適用する。

(令和3年2月13日訓令第2号)

この訓令は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年6月17日訓令第12号―2)

この訓令は、令和3年6月17日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。

(令和4年5月17日訓令第17号)

この訓令は、令和4年5月17日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月8日訓令第24号)

この訓令は、令和5年5月8日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱…

令和2年6月18日 訓令第29号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・手数料
沿革情報
令和2年6月18日 訓令第29号
令和3年2月13日 訓令第2号
令和3年6月17日 訓令第12号の2
令和4年5月17日 訓令第17号
令和5年5月8日 訓令第24号