○ホームページ運用基準

令和元年7月8日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この基準は、木古内町ホームページ(以下ホームページ)の作成に関する必要な事項を定めるとともに、インターネットの特性を活かし、町として情報の公開を進め、町のイメージアップや事業を円滑に進めることを目的とする。

(定義)

第2条 ホームページに、まちづくり未来課以外の部署が個別に運用するポータルサイト等は含まない。

(掲載内容)

第3条 町民に対して知らせるべき情報は、遺漏及び遅滞することなく掲載する。また、閲覧者の立場を十分に理解し、わかりやすく見やすい内容の掲載に努める。以下に掲げる各号については必ず掲載する。

(1) 町政執行方針に記載されているもの

(2) 記者会見で発表したもの

(3) 報道機関等に対して情報提供を行ったもの

(4) 町広報紙に掲載したもの

(5) イベント・審議会等附属機関の会議の開催を告知するもの(開催の10日以上前から告知)

(6) 週間、月間等の啓発期間

(7) 制度・条例等の改正に関わる情報

(8) 住民から広く意見を募る必要性のある事業に関する情報

(9) 募集など組織運営から告知すべきもの

(10) まちづくり未来課が緊急性、重要性の観点から掲載すべきと判断したもの

(掲載に関する留意事項)

第4条 掲載に際しては以下に掲げる各号に留意し、情報の掲載を行う。

(1) 個人情報等の取扱いには最大限の注意を払う

(2) 必要以上の画像や機能を用いず、シンプルで見やすいページの構成を目指す

(掲載できない情報)

第5条 以下に掲げる各号についてはホームページに掲載することができない。ただし、まちづくり未来課との協議の上、許可されたものについては掲載することができる。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 人権を侵害するおそれのあるもの

(4) 犯罪等に利用されるおそれのあるもの

(5) 第三者を誹謗中傷し、又は不利益を与えると判断されるもの

(6) 情報の内容が営業活動や政治活動、又は宗教活動を目的としたもの

(7) 情報の内容が木古内町と直接的な関わりのないもの

(8) 営利目的の宣伝・広告を含むもの

(9) 木古内町の行政運営の実態と合致せず、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの

(10) 更新頻度が著しく低いもの

2 前号に合致しているにもかかわらず、掲載されたページについて、まちづくり未来課は担当部署に修正の指示をし、又は取下げさせることができる。

(トップページ、トピックス、サイト構造の管理)

第6条 トップページ、トピックス、サイト構造についてはまちづくり未来課が管理する。

(リンクページの作成)

第7条 リンクページについては各担当部署で作成及び管理する。

(トピックスの使用)

第8条 担当部署がトピックスなどを使用したい場合はまちづくり未来課と協議し、必要性が認められた場合に使用することができる。

(詳細ページ作成の留意事項)

第9条 リンクページの作成に当たっては以下に掲げる各号に留意し、作成を行う。

(1) ページの作成した担当部署と問い合わせ先を明記する

(2) 見出しや箇条書等の機能を有効に使い、見やすいページを心がける

(ホームページの管理体制)

第10条 ホームページ全体の管理について、以下に掲げる各号により体制を定める。

(1) 各部署にホームページ担当者を配置し、選出は各部署長が行う

(2) ホームページの更新は各担当部署長の承認により公開する

(3) ホームページ全体の構造を変更する必要のある更新や大規模な修正を行う場合はまちづくり未来課との協議をする

(個人情報の取扱い)

第11条 特定の個人が識別される情報に関しては以下に掲げる各号に該当する場合に限り、掲載することができる。

(1) 本人の同意がある場合

(2) 法令等に定めがある場合

(3) 出版、報道により公にされている場合

(4) 公益又は町民福祉の向上のために特に必要な場合で、町民等の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる場合

(5) 個人の生命、健康又は財産に対する危険を避けるため、緊急、かつ、やむを得ないと認められる場合

(個人情報掲載の制限事項)

第12条 個人情報に関わる内容の掲載は以下に掲げる各号に定める。

(1) 個人名の掲載については必要最小限のものとする

(2) 個人を識別できる画像については、本人の不利益になる可能性がある場合は掲載しない

(3) 個人情報については本人が掲載について同意した場合に限り、以下に掲げる項目の範囲で掲載できる

① 氏名については氏名及びそのふりがな

② 住所については町名

③ 団体、学校等については団体名、学校名、役職及び学年

④ 性別

⑤ 生年月日又は年齢については、生まれた年、又は年齢

(4) 前各号の範囲を超えた情報を公開する場合、必ず本人の同意を得て、その旨を文書にて記録するとともに以下に掲げる項目をまちづくり未来課長に報告しなければならない

① 個人情報掲載の目的及び理由

② 掲載する個人情報の内容

③ 個人情報を掲載するページ

④ 個人情報の掲載期間

(ホームページのリンクの提供先)

第13条 木古内町ホームページからリンクすることができるホームページの提供先は、次に掲げる各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 前号以外の公共機関

(3) 町が出資している法人

(4) 町が関与する産業経済団体

(5) その他運用管理責任者が町民にとって有益と認める団体及び個人で、町長が承認する団体及び個人

(リンク先のホームページ内容)

第14条 リンク先のホームページの内容等は、以下に掲げる各号の全てに該当するものを掲載できる。

(1) 個人情報の取扱いについて十分な配慮を行っている

(2) 宣伝又は営業活動ではない

(3) 公序良俗に反する内容又はこれに類する内容を記載していない

(4) 著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)その他の関係法令に反する内容を記載していない

(5) 政治又は宗教活動に関する内容を記載していない

(6) 個人、団体に対する誹謗中傷の含まれる内容を掲載していない

2 前号に該当せず町ホームページにリンク先が貼られた場合、運用管理責任者がリンクを解除するものとする。

(掲載できないリンク元)

第15条 外部ホームページからの町ホームページリンクについて以下に掲げる各号のいずれかが該当する場合はリンクを拒否する。

(1) アダルトコンテンツ(性的又は暴力的描写の表現をいう。)を含むもの

(2) 犯罪行為に結び付くもの又は違法な内容を含むもの

(3) 個人、団体等の名誉、人権、財産もしくはプライバシーを侵害する内容又は個人、団体を誹謗中傷する内容を含むもの

(4) 選挙の事前活動、選挙運動その他これらに類するもの又は公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に抵触するおそれのあるもの

(5) 不正アクセス又はシステムの停止を引き起こす内容を含むもの

(6) 外部のホームページが木古内町公式のホームページであるかのように表示され、利用者の誤解を招くおそれのあるもの

(7) 前各号に掲げるもの以外にまちづくり未来課が適当でないと判断するもの

この基準は、令和元年9月2日から運用を開始する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

ホームページ運用基準

令和元年7月8日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)