○木古内町広報基準
令和元年7月24日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この基準は、町の広報紙、ホームページ、防災行政無線及び広報車両など行政広報の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(イベント等の掲載内容)
第2条 以下に掲げる各号のいずれかに該当する事業、講座、会議及び募集など(以下「イベント等」という。)は広報紙に掲載し、情報発信をする。
(1) 町又は町教育委員会が主催、共催又は後援しているもの
(2) 町以外の官公庁が主催、共催又は推薦している事業で、営利を目的としないもの
(3) 公共的団体が主催、共催、後援又は推薦している事業で、営利を目的としないもの
(4) 前各号に該当するもののほか、町民の便益に供すると判断するもの
(イベント等の掲載時期)
第3条 イベント等情報の掲載時期は、発行月の1日から数えて10日後から40日後までの間に開催されるイベント等を掲載するものとする。ただし、イベント等の担当部局において、それ以外においても掲載が必要と判断した場合は、広報担当部局との協議の上、掲載決定をする。
(町が主催、共催しないイベント等)
第4条 町内の官公庁や公共的団体以外の団体及び施設等が主催又は共催するイベント等については、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合、広報紙に掲載することができる。
(1) 参加費又は会費が無料のイベント等に関するもの
(2) 開催地が町内であるもの
(3) 町内在住者からの依頼であるもの
(4) 前各号に該当するもののほか、町民生活に有益な内容であるもの
2 前項に該当しないイベント等については、有料広告として広報紙に掲載することができる。
(ホームページの掲載)
第5条 掲載が決定した町が主催、共催又は後援するイベント等の情報については、イベント等の担当部局において、イベント等開始の10日前までに、ホームページへの掲載を行うものとする。
(防災行政無線による周知)
第6条 町民向けのイベント等は必要に応じて防災行政無線による周知を行う。
(イベント等以外の事業及び制度)
第7条 イベント等以外の事業及び制度については、事業開始や制度施行及び改正に係る月発行の広報紙に掲載をするとともに、防災行政無線での周知を行うものとする。
(広報車両による広報)
第8条 イベント等において、効果が認められる場合は、広報車両による広報を行うものとする。
(情報公開)
第9条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び木古内町情報公開条例(平成14年条例第32号)に基づき、開示すべき情報については担当部局がホームページへの掲載を行う。また、広報紙への掲載については、担当部局及び広報担当部局が協議し、掲載の決定をするものとする。
(その他の情報)
第10条 以下に掲げる各号の内容については、広報紙又はホームページへの掲載を積極的に行うものとする。
(1) 町民生活に関わる町民啓発
(2) 月間、週間などの啓発期間
(3) その他、掲載をすることによって、町民の知見や利便性などが向上するもの
(折り込みの発行団体)
第11条 広報紙への折り込みを行うことができる発行団体は以下に掲げる各号のうちいずれかに該当するものとする。
(1) 町又は町教育委員会
(2) 公共的団体
(3) 前各号に該当するもののほか、広報担当部局が認可した団体
(広報紙折り込みチラシ等の取扱い)
第12条 広報紙への折り込みは、以下に掲げる各号のいずれかが該当する場合に行うことができるものとする。
(1) 掲載内容量が大きく、広報紙への掲載が困難であるもの
(2) 町民生活に特別重要とされる事業等
(3) 公共的団体が定期的に発行している広報紙等
(4) 前各号に該当するもののほか、広報担当部局が折り込みの必要性があると認識した場合
(広報窓口担当者の設置)
第13条 各部局に広報窓口担当者を設置する。広報窓口担当者は所属する部局と広報担当部局の掲載に係る作業の窓口となる。
(委任)
第14条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、令和元年9月2日から運用を開始する。