○木古内町一般旅客自動車輸送事業者支援金支給事業実施要領
令和2年9月11日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、深刻な影響を受けている町内の一般旅客自動車輸送事業者の事業継続を支援し、町内周遊の維持に資するため実施する、事業者支援金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 事業者支援金 前条の目的を達するために、町によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 次条に定める事業者支援金が支給される者をいう。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に本社又は営業所を有するもの
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)を営むもの
(3) 令和2年3月31日時点で法第4条第1項の許可を受け、かつ、営業しているもの
(4) 事業者支援金の支給を受けた後も営業を継続する意思があるもの
(5) 木古内町暴力団排除条例(平成25年6月13日条例第28号)第2条第1号から第3号に規定する事業者に該当しないもの
(6) 町税等を滞納していないもの
(事業者支援金の支給等)
第4条 町は、支給対象者に対し、この要領の定めるところにより、事業者支援金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する事業者支援金の額は、車両数に100,000円を乗じて得た額とする。
3 前項の車両数は、令和2年3月31日時点で町内の本社又は営業所に配置する事業用車両の数とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 事業者支援金に係る町の申請受付開始日は、令和2年9月11日とし、その申請期限は、令和2年11月2日とする。
(申請及び支給の方式)
第6条 事業者支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町一般旅客自動車輸送事業者支援金支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 次に掲げるいずれかの書類。ただし、令和2年1月以後に営業を開始した事業者又は開業後未決算の法人については、この限りではない。
ア 事業者が法人の場合、直近に提出した法人税申告書(別表一)の写し
イ 事業者が個人の場合、令和元年分の確定申告書(第一表)の写し
(2) 事業許可証若しくは譲渡譲受認可書の写し又はこれらを証する書類
(3) 第4条第3項に規定する事業用車両の車検証の写し
(4) 振込口座の通帳の写し振込口座の通帳の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 事業者支援金の申請及び支給は、申請者が前項に規定する書類(以下「申請書等」という。)を郵送等により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行う。
2 町長が第7条の規定による支給の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、町が定める期限までに、申請書等の補正が行われないときその他支給対象者の責に帰すべき理由により支給できなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(返還)
第9条 町長は、事業者支援金の支給を受けた者が、支給対象者の要件に該当しなくなった場合又は偽りその他不正の手段により事業者支援金の支給を受けた場合は第7条の規定による支給の決定を取り消し、支給を行った事業者支援金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 事業者支援金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和2年9月11日から施行する。
様式 略