○職員の特殊勤務手当の支給に関する条例
令和2年12月17日
条例第23号
(目的)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第10条の規定に基づき職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 職員に支給する特殊勤務手当の種類は、防疫等作業手当とする。
(防疫等作業手当の支給範囲及びその額)
第3条 前条の特殊勤務手当は、次に定めるいずれかにより支給する。
(1) 職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認められる感染症(以下「感染症」という。)が発生し又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したときに、その従事した1日につき2,000円を支給する。
(2) 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。)から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、感染者等に接触して行う作業、感染者等が使用した物件の処理及びこれに準ずる作業に従事したときに、その従事した1日につき3,000円を支給する。ただし、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合は、1日につき4,000円を支給する。
(特殊勤務手当の支給方法)
第4条 防疫等業務手当の支給については、その月分を翌月給料の支給と同時に支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。