○木古内町立学校臨時休業対策費補助金交付要綱
令和2年6月25日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校の臨時休業に伴う学校給食休止により影響を受ける学校給食調理業者(木古内町立学校にパン、米飯等を最終加工・納品する業者。以下「学校給食調理業者」という。)が実施する衛生管理改善事業に要する経費の全部又は一部を補助することにより、学校給食調理業者の事業運営を支援し、新型コロナウイルス感染症も踏まえた学校給食に係る衛生管理の徹底・改善を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の交付の対象となる経費は、学校給食調理業者が衛生管理改善事業と して実施する衛生管理消耗品の購入費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、30万円を上限とする。
(補助金の諸手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)及び木古内町補助金等交付規則に定める申請書の様式(昭和49年告示第11号)の規定により、申請、実績報告その他手続きを行うこととする。
2 町長は、申請者から申請、実績報告その他手続きに関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、交付決定、交付額確定その他手続きを行うこととする。
(その他)
第5条 この要綱に定めのない事項は、木古内町補助金等交付規則の定めるところによる。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。