○木古内町町営住宅集会室使用要領

令和2年8月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要領は町営住宅の共同施設として整備された集会室の使用方法及び管理に関して必要な事項を定める。

(集会室の管理)

第2条 町の管理とする。

(集会室の使用)

第3条 集会室は、当該団地の居住者の各種集会、講習会、居住者の親睦、福利厚生、娯楽、教養等のために利用する。ただし、集会室は管理者である町が管理上、支障がないと認めるときは、町内に居住、住所がある者も使用できるものとする。

(集会室の使用料)

第4条 集会室の使用料は、無料とする。

(集会室の利用日時等)

第5条 集会室の利用時間は午前9時から午後9時までとし、終了時間は厳守すること。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(使用の禁止)

第6条 次のいずれかに該当するときは、集会室を使用してはならない。

(1) 集会室を使用することにより、当該団地居住者の生活の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 特定の政治活動、冠婚葬祭、宗教活動又は選挙活動を行うとき。

(3) 宿泊の用に供するとき、又は居住を目的とするとき。

(4) 営利を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 長期にわたり集会室を占有するとき。

(6) その他共同施設の設置の目的に反するとき。

(遵守事項及び禁止行為)

第7条 集会室を使用するものは、次の事項を守って使用することとする。

(1) この要領及び町の指示に従い、集会室の使用にあたって、細心の注意を払うこと。

(2) 当該団地居住者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 整理整頓を心がけ、集会室の使用後は清掃等を行うこと。

(4) 集会室を汚損、き損するおそれのある行為をしないこと。

(使用の差し止め)

第8条 町は集会室の使用者が、この要領に規定する事項を守らず、又は指示に従わないときは、当該使用者に集会室の使用を禁止し、又は使用方法の改善を指示するものとする。この場合において、使用者は速やかに集会室の使用をやめ、又は指示に従い使用方法を改善しなければならない。

(賠償責任)

第9条 使用者は、自己の責めにより集会室又はこれに付帯する設備等を滅失、又はき損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この要領に定めのない事項については、必要に応じ双方の協議の上、決定するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

木古内町町営住宅集会室使用要領

令和2年8月1日 訓令第20号

(令和2年8月1日施行)