○木古内町児童福祉施設等従事者支援事業要綱

令和2年7月22日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針において「医療従事者や社会の機能を維持するために就業継続が必要な方や、ひとり親など仕事を休むことが困難な方の子どもの保育等を確保すること」とされ、町内の児童福祉施設等従事者が、慢性的なマスクや消毒液の不足による感染のリスクを負いながらも、感染症防止対策を徹底し、保育等を必要とする保護者の安定的な生活と社会福祉を維持し続けていることを慰労し、さらなる感染症予防への取り組みを支援するため、慰労金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 7月1日時点において町内の次に掲げるいずれかの施設(以下「支給対象児童福祉施設等」という。)に勤務し、社会福祉の維持に努めている者。

 放課後児童健全育成事業を実施する施設

 保育所

 認可外保育施設

(2) 令和2年1月28日から同年6月30日までの間に、支給対象児童福祉施設等に勤務した日数が10日間以上ある者。

(支給の申請)

第3条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身分証明書類の写しを添えて、別記様式第1号の申請書により町長に申請しなければならない。

2 申請者は、第2条に掲げる要件に該当することを、支給対象児童福祉施設等の管理者から証明を受けなければならない。

3 申請者は、慰労金の受け取りを希望する口座を別記様式第1号の申請書に記載する。

(申請書受付期間)

第4条 慰労金に係る町の申請の受付期間は、令和2年8月1日から同年9月30日までとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(支給の額)

第5条 慰労金の金額は、支給対象者1人につき5万円とする。

(支給の決定等)

第6条 町長は、申請者から慰労金の申請があったときは、内容を確認の上、支給の可否について、別記様式第2号により通知するものとする。

(慰労金の支給に関する周知)

第7条 町長は、慰労金の支給にあたり、支給対象者の要件、支給金額、申請の方法、申請受付期間等の概要について、広報その他の方法による町民等への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が所定の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から申請受付期間内に申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が慰労金の支給を受けることを辞退したものとみなす。また、支給決定後に申請書等の不備が発覚し、町が確認等に努めたにもかかわらず、町が指定した期限までに申請書等の補正が行われないとき、その他申請者の責に帰する事由により支給できなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(受給権の譲渡または担保の禁止)

第9条 慰労金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(慰労金の返還)

第10条 町長は、慰労金支給を受けた者が偽りその他の不正な手段により慰労金の支給を受けた場合は、慰労金の支給の決定を取り消すとともに、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(雑測)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月22日から施行する。

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木古内町児童福祉施設等従事者支援事業要綱

令和2年7月22日 訓令第19号

(令和2年7月22日施行)