○木古内町外国人介護人材育成支援給付型奨学金要綱

令和2年7月20日

訓令第16号

(趣旨及び目的)

第1条 この要綱は、喫緊の課題である介護福祉人材の確保に当たり、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日法律第30号)に定める介護福祉士の国家資格(以下「介護福祉士資格」という)取得を目指す外国人留学生(以下「留学生」という。)に対し、生活を支援するとともに、その学習活動等を奨励し、介護福祉分野に貢献できる人材を育成するため、外国人介護福祉人材育成支援協議会(以下「協議会」という。)と連携し、奨学金の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、留学生とは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表に規定する「留学」の在留資格をもって本邦に在留し、学校法人北工学園旭川福祉専門学校(以下「旭川福祉専門学校」という。)に在籍する者をいう。

(受給資格)

第3条 奨学金を受給できる者は、前条に定める留学生のうち、旭川福祉専門学校の介護福祉科に在籍する者で、旭川福祉専門学校卒業時に介護福祉士資格を取得する見込みがあり、木古内町の社会福祉施設等にて通算5年間勤務する意思がある者とする。

(給付金額)

第4条 留学生に対する奨学金の給付額は、別表1のとおりとする。

2 町長が特に必要と認める場合は、奨学金の給付額を変更することができる。

(給付期間)

第5条 奨学金の給付期間は、第2条の留学生となった日から数えて最大2年間とする。ただし、町長が認める場合はその期間を延長または遡及して給付することができる。

(給付方法)

第6条 奨学金の給付については、第3条の受給資格を満たす留学生に直接給付するものとする。ただし、留学生本人より協議会への受給委任の申し出があった場合はその限りではない。

2 奨学金の給付については、奨学金として給付する額を銀行振込依頼書(別記様式1号)に基づき、町が振込み送金する。

(受給申請)

第7条 受給を希望する留学生は、協議会を通じて以下の各号に掲げる書類を町長に提出することとする。

(1) 木古内町外国人介護人材育成支援奨学金給付申請書(別記様式2号)

(2) パスポート及び在留カードの写し

(3) 申請者個人情報書類一式(入国審査等に使用する書類)の写し

(支給の決定)

第8条 町長は、前条により提出された申請書類に基づき、奨学金の支給額を決定するものとする。

(給付額の変更)

第9条 奨学金の給付を受けている留学生が、次の各号のいずれかに該当し奨学金の給付額の変更が必要な場合、木古内町外国人介護人材育成支援奨学金給付変更申請書(別記様式3号)を協議会を通じて町長に提出し、審査を受けるものとする。

(1) 住居を変更した場合

(2) その他町長が特に認める場合

(給付の取消等)

第10条 町長は、奨学金の給付を決定した後においても、留学生が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めた場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条の受給資格に該当しなくなった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の給付決定を受けた場合

(3) 学校において、停学、退学又は除籍の処分を受けた場合

(4) 修学状況が著しく不良であると判断された場合

(5) 留学生から辞退があった場合

(給付の休止)

第11条 町長は、留学生等が休学又は長期にわたって欠席した場合、奨学金の給付を休止することができる。

2 町長は、前項の規定により奨学金の給付を休止された者について、その事由が消滅したと認めた場合、奨学金の給付を復活することができる。

(協議会の責任)

第12条 協議会は、この要綱に準拠し、留学生等の奨学金の申請及び受給に係る責任を負うものとする。

(事務)

第13条 奨学金交付事務は、保健福祉課で行う。

(施行規定)

第14条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年6月18日から適用する。

別表1(第4条関係)

区分

旭川福祉専門学校(介護福祉学科1年目)

旭川福祉専門学校(介護福祉学科2年目)

校納金

1,160千円

1,060千円

教材費

152千円

252千円

寮費

828千円

828千円

生活支援費

360千円

360千円

合計

2,500千円

2,500千円

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木古内町外国人介護人材育成支援給付型奨学金要綱

令和2年7月20日 訓令第16号

(令和2年7月20日施行)