○木古内町水道料金及び手数料等の軽減に関する要領

令和2年5月14日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要領は、木古内町簡易水道事業条例(昭和46年条例第23号)第32条に規定する水道料金及び手数料等(以下「料金等」という。)の軽減をするにあたり、その基準及び事務の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(軽減の要件)

第2条 料金等の軽減は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 感染症等の拡大により社会情勢が悪化したと認められる場合

(2) その他簡易水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める場合

(軽減の期間)

第3条 料金等の軽減の期間は、前条に定める要件を満たした月から3ヶ月間とする。

(軽減の対象)

第4条 料金等の軽減の対象は、前条に定める期間内に給水契約をしている者とする。

(軽減できる範囲)

第5条 軽減できる範囲は、基本料金及びメーター使用料の全額とする。

(通知)

第6条 料金等の軽減を決定したときは、毎月発行している検針票で通知するものとする。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、料金等の軽減に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

木古内町水道料金及び手数料等の軽減に関する要領

令和2年5月14日 訓令第8号

(令和2年5月14日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
令和2年5月14日 訓令第8号