○木古内町水道料金及び手数料等の軽減に関する要領
令和2年5月14日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要領は、木古内町簡易水道事業条例(昭和46年条例第23号)第32条に規定する水道料金及び手数料等(以下「料金等」という。)の軽減をするにあたり、その基準及び事務の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。
(軽減の要件)
第2条 料金等の軽減は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 感染症等の拡大により社会情勢が悪化したと認められる場合
(2) その他簡易水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める場合
(軽減の期間)
第3条 料金等の軽減の期間は、前条に定める要件を満たした月から3ヶ月間とする。
(軽減の対象)
第4条 料金等の軽減の対象は、前条に定める期間内に給水契約をしている者とする。
(軽減できる範囲)
第5条 軽減できる範囲は、基本料金及びメーター使用料の全額とする。
(通知)
第6条 料金等の軽減を決定したときは、毎月発行している検針票で通知するものとする。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、料金等の軽減に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。