○木古内町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付要綱
令和2年4月23日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、木古内町(以下「町」という。)が休業や時短営業及び催事への出展辞退に協力を依頼する事業者に対し、木古内町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付することを目的とする。
(1) 事業者 町内に店舗を有する事業者
(2) 飲食業者 主として客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の食料品又は飲料をその場所で飲食させる事業所並びに、客の注文に応じ調理した飲食料品をその場所で提供又は客の求める場所に届ける事業所及び客の求める場所において、調理した飲食料品を提供する事業所
(3) 催事業者 主として百貨店や商業施設が行う物産展に参加する事業所
(4) 遊興業者 主としてパチンコなどの営業を行う事業者
(期間)
第3条 国が発出する緊急事態宣言の期間とする。
(助成対象事業者)
第4条 助成対象事業者は、次の各号のいずれにも該当する事業者であること。
(1) 町内に事業所を有する飲食業者、催事業者又は遊興業者であること。法人にあっては、町内に本店又は支店等を登記していること。
(2) 個人事業者及び法人並びに法人の代表者が町税、使用料(下水道受益者負担金、公営住宅使用料を含む)その他の公課を完納していること又は完納の確実な計画を有していること。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、1事業所あたり30万円以内とする。
(協力金の交付申請)
第6条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、協力金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(協力金の交付決定)
第7条 町長は申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当であると認めたときは、木古内町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付決定通知書(第2号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。
(協力金の請求)
第8条 協力金交付の決定を受けた者は、木古内町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付請求書(第3号様式)を町長に提出するものとする。
(協力金の返還)
第9条 町長は協力金を受けた事業者で要請や協力依頼に応じなかったときは、その協力金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。






