○木古内町国民健康保険条例施行規則

令和2年5月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の支給申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(別記第1号様式)に出産の事実が確認できる書類その他町長が必要と認める書面を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金の対象となる出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると町長が認めるときは、出産育児一時金に12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(別記第2号様式)に死亡の事実が確認できる書類その他町長が必要と認める書面を添えて町長に提出しなければならない。

(傷病手当金の支給申請)

第4条 条例附則第3項から第8項までの規定により傷病手当金の支給を申請する者は、傷病手当金支給申請書(別記第3号様式)にその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(木古内町国民健康保険条例第6条に規定する出産育児一時金に関する規則の廃止)

2 木古内町国民健康保険条例第6条に規定する出産育児一時金に関する規則(平成20年第24号)は、廃止する。

(令和2年9月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第3―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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木古内町国民健康保険条例施行規則

令和2年5月11日 規則第11号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月11日 規則第11号
令和2年9月29日 規則第18号
令和2年12月8日 規則第20号
令和3年3月3日 規則第3号
令和3年6月22日 規則第10号
令和3年9月29日 規則第13号
令和3年12月16日 規則第15号
令和3年12月30日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第3号の2
令和4年6月6日 規則第8号
令和4年9月16日 規則第17号
令和4年12月28日 規則第26号
令和5年3月30日 規則第9号