○木古内町国民健康保険条例施行規則
令和2年5月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金の対象となる出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると町長が認めるときは、出産育児一時金に12,000円を加算する。
2 条例附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(木古内町国民健康保険条例第6条に規定する出産育児一時金に関する規則の廃止)
2 木古内町国民健康保険条例第6条に規定する出産育児一時金に関する規則(平成20年第24号)は、廃止する。
附則(令和2年9月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第3―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。





