○木古内町ホームページの管理運用に関する規則

令和元年6月19日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町ホームページ(以下「ホームページ」という。)の管理及び運用方法について定めたものである。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「ホームページ」とは、http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/をトップページとするウェブサイトをいう。

(2) 「トップページ」とはホームページのうち最初に表示するウェブサイトのことをいう。

(3) 「リンクページ」とは、トップページからリンクされるウェブサイトをいう。

(構成)

第3条 ホームページは、トップページ及びリンクページで構成する。

(管理責任者)

第4条 トップページ、トピックス、サイト構造の管理責任者はまちづくり未来課長とする。

2 リンクページの管理責任者は各担当部署長とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、ホームページの管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町ホームページの管理運用に関する規則

令和元年6月19日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和元年6月19日 規則第12号
令和3年3月9日 規則第5号