○木古内町ホームページの管理運用に関する規則
令和元年6月19日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町ホームページ(以下「ホームページ」という。)の管理及び運用方法について定めたものである。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「ホームページ」とは、http://www.town.kikonai.hokkaido.jp/をトップページとするウェブサイトをいう。
(2) 「トップページ」とはホームページのうち最初に表示するウェブサイトのことをいう。
(3) 「リンクページ」とは、トップページからリンクされるウェブサイトをいう。
(構成)
第3条 ホームページは、トップページ及びリンクページで構成する。
(管理責任者)
第4条 トップページ、トピックス、サイト構造の管理責任者はまちづくり未来課長とする。
2 リンクページの管理責任者は各担当部署長とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、ホームページの管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。