○木古内町移住就労者支援事業交付要綱
令和元年8月31日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 木古内町は、木古内町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び北海道まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、木古内町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行う木古内町移住就労者支援事業に係る支援金(以下、「移住支援金」という。)を、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から木古内町に移住した者で、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合に、予算の範囲内において交付することとする。
当該移住支援金の交付については、北海道UIJターン新規就業支援事業・マッチング支援事業の実施要領(以下、「北海道実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付金額)
第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。
(対象者要件)
第3条 次の(1)かつ(2)の要件を満たし、世帯の申請をする場合にあっては(3)の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
① 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。
② 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)。
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 平成31年4月1日以降に転入したこと。
② 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
③ 木古内町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ) その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
① 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
② 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
③ その他北海道又は木古内町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先について北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記(イ)に掲載する対象法人へ申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付決定の通知)
第6条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知する。
審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(支援金の交付)
第7条 交付決定を行った申請者に対しては、速やかに移住支援金の交付を行う。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(別記第5号様式。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 木古内町及び北海道は、移住支援金が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、木古内町移住就労者支援事業及び北海道UIJターン新規就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして木古内町及び北海道が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額の返還
(ア) 虚偽の申請等をした場合
(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に木古内町から転出した場合
(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に木古内町から転出した場合
(知事との協議)
第12条 町長は、北海道が定める業種以外に新たな業種を北海道に推薦する場合は、別記第7号様式により協議を行うものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、木古内町と北海道が協議して定める。
附則
この訓令は、令和元年9月2日から施行する。
附則(令和3年9月13日訓令第18号)
この訓令は、令和3年9月13日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日訓令第14号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。












