○木古内町私有林等整備事業実施要綱
令和元年6月18日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境譲与税を活用し、森林施業の低コスト化を図りつつ森林整備を計画的に推進することにより、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この要綱で定める事業(以下「本事業」という。)は、地域森林計画の対象とする森林において、森林経営計画の作成者等が施業の集約化や路網整備を通じて施業の低コスト化を図り計画的に行う、間伐等の森林施業及び森林作業道(継続的に使用される作業道であって、国の指針に基づいて北海道が定める指針に適合するものをいう。)の開設等をいう。
(町の助成)
第3条 町は、毎年度、予算の範囲内において、本事業の実施に要する経費について、「木古内町補助金等交付規則」(昭和49年8月1日付け規則第8号通知。以下「交付規則」という。)等に基づき、その一部を事業主体に補助するものとする。
(その他)
第4条 本事業の実施については、本要綱に定めるもののほか、町が別に定めるところによるものとする。
附則
この訓令は、令和元年6月18日から施行する。