○木古内町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免取扱要綱
平成31年3月13日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者及び制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)については、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかった者が、新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、保険税を木古内町国民健康保険税条例(昭和43年条例第11号。以下「条例」という。)の規定により減免するもので、この取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 旧被扶養者である被保険者であって、条例第25条第1項第3号に該当する者とする。
(減免の割合等)
第4条 旧被扶養者に対する保険税の減免は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減免賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯 5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割
ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割
エ 当該賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(手続等)
第5条 町長は、次の各号に掲げる手続等を行う。
(1) 被保険者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。(資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。)
ウ 減免の申請勧奨を行い、当該旧被扶養者から減免の申請があった場合は、原則として申請のあった日以後の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。)
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前号アと同様の判断を行う。この場合、異動連絡票等のやりとりを保険者間で調整のうえ、直接行うことも可能とする。
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定に基づく情報照会及び同法第22条第1項の規定に基づく情報提供により、旧扶養者であることを確認できた場合においては、「旧被扶養者異動連絡票」の提出を省略させることも可能とする。
(3) 管理方法
ア 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿」を作成する。
イ 町外転出の場合には、「旧被扶養者異動連絡票」(別記様式)を発行し、被保険者に交付する。
ウ 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
(4) 減免の終了
旧被保険者が死亡し、又は他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。
(旧被扶養者への指導)
第6条 旧被扶養者が転出する際には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう指導する。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
