○木古内町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年4月12日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業の目的)
第2条 町は、介護保険の被保険者が要介護状態となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した生活を営むことができるよう支援することを目的として、法第115条の45第1項の規定に基づき、総合事業を実施する。
(定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 第1号被保険者 法第9条第1項に規定する第1号被保険者
(2) 要支援者 法第19条第2項に規定する要支援認定を受けた者
(3) 基本チェックリスト 「地域支援事業について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)により定められた、「地域支援事業実施要綱」別添2による基本チェックリスト
(4) 介護予防・日常生活支援サービス事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業
(5) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業
(6) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業
(7) その他の生活支援サービス 法第115条の45第1号第1号ハに規定する第1号生活支援事業
(8) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業
(9) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業
(10) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業に係る事業者
(11) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第1項及び第2項に規定する第1号事業に要した費用に対する支給費
(12) 要支援更新認定 法第33条第2項に規定する要支援更新認定
(実施主体)
第4条 総合事業の実施主体は、木古内町とする。
2 町長は、総合事業の利用者、サービス内容及び費用負担額の決定を除き、総合事業の実施について、適切、公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(対象者)
第5条 介護予防・日常生活支援サービス事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、当町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要支援者
(2) 基本チェックリスト該当者
2 一般介護予防事業の対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 第1号被保険者の全ての者
(2) 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
(利用の申請・決定)
第6条 介護予防・日常生活支援サービス事業を利用しようとする者は、介護予防・日常生活支援サービス事業利用・終了申請書(様式第1号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
3 町長は、介護予防・生活支援サービスの利用が適当でないと決定したときは、介護予防・日常生活支援サービス事業利用・終了通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(介護予防・生活支援サービス事業の種別)
第7条 訪問型サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問型サービスA
(3) 訪問型サービスB
(4) 訪問型サービスC
(5) 訪問型サービスD
2 通所型サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 通所介護
(2) 通所型サービスA
(3) 通所型サービスB
(4) 通所型サービスC
3 その他の生活支援サービスの種別は、次に掲げるサービスとする。
(1) 栄養改善を目的とした配食サービス
(2) 住民ボランティア等が行う見守りサービス
(3) 訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等、訪問型サービス又は通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援サービス
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント
(一般介護予防事業の種別)
第8条 一般介護予防事業の種別は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
(サービスの提供基準)
第9条 訪問型サービスの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等の事業基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の基準に相当するサービス
(2) 訪問型サービスA 指定介護予防サービス等の事業基準に規定する介護予防訪問介護の基準において、人員、運営等の基準を緩和した町長が別に定める基準より提供するサービス
(3) 訪問型サービスB 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による支援
(4) 訪問型サービスC サービスの内容に応じ町長が別に定める独自の基準により提供する短期集中予防サービス
(5) 訪問型サービスD 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による移動支援
2 通所型サービスの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通所介護 指定介護予防サービス等の事業基準に規定する介護予防通所介護の基準に相当するサービス
(2) 通所型サービスA 指定介護予防サービス等の事業基準に規定する介護予防通所介護の基準において、人員、設備、運営等の基準を緩和した町長が別に定める基準により提供するサービス
(3) 通所型サービスB 個人情報の保護等町長が別に定める最低限の基準により提供する住民主体による支援
(4) 通所型サービスC サービスの内容に応じ町長が別に定める独自の基準により提供する短期集中予防サービス
3 介護予防ケアマネジメントの提供基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント 木古内町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年条例第2号)に規定する指定介護予防支援の提供に相当するもの
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略するもの
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント 初回のみのアセスメントを行い、サービスの利用につなげるもの
(事業支給費の支給)
第10条 町は、法第115条の45の3第1項の規定に基づき、事業対象者が、指定事業者から介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスを受けたときは、当該事業対象者に対し、当該介護予防・日常生活支援サービス事業のサービスに要した費用について、事業支給費を支給する。
2 事業対象者が、指定事業者の当該指定に係る介護予防・日常生活支援サービス事業を行う事業所により行われる当該介護予防・日常生活支援サービス事業を利用したときは、町は、当該事業対象者が当該指定事業者に支払うべき当該介護予防・日常生活支援サービス事業に要した費用について、事業支給費として当該事業対象者に対し支給すべき額の限度において、当該事業対象者に代わり、当該指定事業者に支払う。
3 前項の規定による支払があったときは、事業対象者に対し事業支給費の支給があったものとみなす。
(事業支給費の額)
第11条 訪問型サービスの支給費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下、「指定介護予防サービス費用基準」という。)に規定する介護予防訪問介護の給付単位数及び加算単位数により算定した費用の額(その額が現に当該訪問介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 訪問型サービスA 町長が別に定める給付単位数及び加算単位数により算定した費用の額の100分の90に相当する額
2 通所型サービスの支給費の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通所介護 指定介護予防サービス費用基準に規定する介護予防通所介護の給付単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第84条第1項に定める費用を除く。)の額(その額が現に当該通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 通所型サービスA 町長が別に定める給付費単位数及び加算単位数により算定した費用(食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用として介護保険法施行規則第84条第1項に定める費用を除く。)の額の100分の90に相当する額
3 介護予防ケアマネジメントの支給費の額は、原則的な介護予防ケアマネジメント及び簡略化した介護予防ケアマネジメントについては、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)に規定する介護予防支援の給付費単位数及び加算単位数により算定した額とし、初回のみの介護予防ケアマネジメントについては費用を要しないものとする。
(事業支給費の審査及び支払)
第13条 町は、指定事業者から事業支給費の請求があったときは、介護保険法施行規則第159条の2で定めるところにより審査した上、支払うものとする。
2 町は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。
3 前2項の規定に関わらず、介護予防ケアマネジメントに係る介護予防マネジメント支給費の支給は、町が直接、当該指定事業者に支払うものとする。
(給付管理)
第14条 総合事業における介護予防ケアマネジメント費と給付管理票との突合審査は、介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターが給付管理票を作成の上、行うものとする。
(支給限度額)
第15条 第10条第2項に規定する支給すべき額の限度(以下「支給限度額」という。)は、計画単位数が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)第2号イに規定する要支援1の介護予防サービス費等区部支給限度基準額を超える場合は、同号ロに規定する要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額を上限とする。
(高額介護予防サービス費相当事業)
第16条 法第51条に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業支給費支給を受けようとするときは、高額介護予防サービス費相当事業支給申請書(様式第4号)により行うものとする。
(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)
第17条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業支給費の支給を受けようとするときは、高額医療合算介護予防サービス費相当事業支給申請書(様式第6号)により行うものとする。
(指定の申請)
第20条 指定事業者の指定は、法第115条の45の5の規定に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該介護予防・日常生活支援サービス事業を行う事業所ごとに行うものとする。
2 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定基準)
第21条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス
ア 訪問介護 指定事業者が行う指定介護予防サービス等の事業基準第2章に規定する介護予防訪問介護の基準に相当するサービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされるものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イからロまでに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
イ 指定事業が行う緩和した基準等によるサービス 町長が別に定める基準
(2) 通所型サービス
ア 通所介護 指定事業者が行う指定介護予防サービス等の事業基準第7章に規定する介護予防通所介護の基準に相当するサービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされるものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イからロまでに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
イ 指定事業者が行う緩和した基準等によるサービス 町長が別に定める基準
(3) その他の生活支援サービス
ア 指定事業者による栄養改善を目的とした配食サービス 町長が別に定める基準
イ 指定事業者による住民ボランティア等が行う見守りサービス 町長が別に定める基準
ウ 指定事業者による訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等、訪問型サービス又は通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援サービス 町長が別に定める基準
(指定の変更等の届出)
第22条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第162条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の更新)
第23条 指定事業者の指定の更新は、法第115条の45の6の規定に基づき、6年ごとに行うものとする。
2 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
3 第1項の規定により指定の更新をする旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指導・監査)
第24条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者等総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。
2 前項の指導及び監査について必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第26条 町長は、次に掲げる場合には、当該指定事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。
(1) 第20条第2項の申請により指定をしたとき。
(2) 第22条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
(委任)
第27条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(指定事業者の指定における経過措置)
第4条 第9条第1項の規定に関わらず、施行期日において北海道知事が指定している、指定介護予防訪問介護事業者は介護予防・日常生活支援サービス事業訪問介護事業者として、指定介護予防通所介護事業者は介護予防・日常生活支援サービス事業通所介護指定事業者として、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされる総合事業の指定(以下「みなし指定」という。)するものとし、その有効期間は平成30年3月31日までとする。
(みなし指定を不要とする旨の申出)
第5条 前項により、みなし指定を受けることとなる事業者が、指定を不要とするときは、町長に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に係るみなし指定を不要とする旨の申出書を提出するものとする。
附則(令和6年4月1日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日訓令第19号)
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。














