○木古内町介護職員支度金貸付条例

平成31年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、介護職員を確保することにより、木古内町病院事業の安定した運営を図ることを目的とする。

(支度金の貸付)

第2条 木古内町病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前条の目的を達成するため、木古内町特別養護老人ホームに介護士として採用され、又は採用されることが決定した者(木古内町介護福祉士養成修学資金の貸付を受けた者、又は木古内町内の介護事業所に従事している者を除く。)に対し、着任準備支度金を無利息で貸付することができるものとする。ただし、職業安定法(昭和22年法律第131号)に規定される職業紹介事業者による紹介で採用または採用が決定した者を除くものとする。

(貸付の金額)

第3条 貸付する金額は次のとおりとする。

(1) 介護福祉士 84万円

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定される介護職員初任者研修終了者 42万円

(3) 前2号に該当しない者 21万円

(貸付の申請)

第4条 支度金の貸付を受けようとする者(以下「借受者」という。)は、別に定めるところにより介護職員支度金貸付申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、速やかに審査のうえ貸付の可否について決定し、その旨を借受者に通知するものとする。

3 借受者は、前項の規定に基づいて支度金の貸付を受けたときは、遅滞なく連帯保証人を附した「借用書」を管理者に提出しなければならない。

(貸付の取消し及び貸付金の返還)

第5条 管理者は、前条第2項の規定により支度金の貸付を決定した後において、借受人に故意または重大な過失があると判明した場合、直ちにその決定を取り消すとともに、既に貸付した金額がある場合にはその全額について返還を命ずるものとする。

(支度金償還の免除)

第6条 管理者は、第2条の規定に基づいて貸付した支度金について、別に定めるところによりその全部または一部の償還を免除することができるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

木古内町介護職員支度金貸付条例

平成31年3月14日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)