○木古内町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領

平成29年11月27日

訓令第11号

木古内町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領(平成6年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 木古内町農業の持続的発展を図るためには、関係機関・団体相互の連携のもと農業者の主体的努力と相まって、生産性向上等の構造政策と一体となった的確な金融対策の推進が肝要である。

このため、木古内町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第1の規程に基づき、木古内町農業金融制度総合推進会議(以下「総合推進会議」という。)を設置することとし、その運営に関し必要な事項を定める。

(協議事項等)

第2条 総合推進会議は、次の事項を協議・決定・処理する。

(1) 農業制度資金の融通方針に関する事項

(2) 農業経営改善関係資金(農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金及び青年等就農資金)に関する事項

(3) 農業負債整理関係資金(経営体育成強化資金及び農業経営負担軽減支援資金)に関する事項

(4) 畜産特別資金に関する事項

(5) 農業近代化資金に関する事項(北海道農業近代化資金取扱要領(昭和37年2月19日付け農経第405号知事通達)第19条の5に定める事項等)

(6) 北海道認定就農者総合融資制度に関する事項

(7) アグリビジネス強化計画の認定に関する事項(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置について(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第3に定める事項等)

(8) その他制度金融の推進上必要な事項

(構成)

第3条 総合推進会議は、次の行政機関、融資機関、保証機関及び融資機関体をもって構成する。

(1) 木古内町

(2) 木古内町農業委員会

(3) 北海道渡島総合振興局

(4) 渡島農業改良普及センター

(5) 新函館農業協同組合

(6) 北海道農業協同組合中央会札幌支社(負債整理に関わる事項がある場合、必ず構成に加えるものとする。)

(7) 北海道信用農業協同組合連合会札幌支所

(8) 株式会社日本政策金融公庫札幌支店

(9) 民間金融機関(農業協同組合以外の金融機関が融資機関となる場合。なお、公庫資金の貸付業務を委託している場合は当該信託金融機関。)

(10) 公益財団法人北海道農業公社(認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項(昭和55年法律第65号)に規定する認定新規就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金(農業近代化資金、経営体育成強化資金及び青年等就農資金のうち認定新規就農者を対象とする資金をいう。)に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

(11) 北海道農業信用基金協会(同基金協会の保証諾否に関わる事項がある場合は、必ず構成に加えるものとする。)

(12) その他必要と認める機関・団体(総合推進会議の開催内容による臨時構成員)

(運営等)

第4条 総合推進会議は、町長が招集する。

2 総合推進会議の運営は、産業経済課があたる。

3 総合推進会議の事務局は、産業経済課が担当する。

4 協議等にあたっては、都度、前条の機関・団体のうち必要とする機関等をもって運営するものとする。

5 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、アの方法によるものとし、イの方法により審議を行うのは、慎重な審議が必要な場合に限ることとする。

ア 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

イ 次に掲げる方法

(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(ウ) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(4)の都道府県による確認書又は第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

6 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次のア及びイに掲げる場合をいう。

ア 必要とする借入額が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 次に掲げる人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(当該人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を市町村から受けた交付対象者を含む。)が借り入れる場合

a 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の規定により実質化された人・農地プラン

b 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の同実施要綱第2に定める人・農地プラン

イ 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

(ア) 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

(イ) 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

7 第5項のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

8 前項の報告を受けた事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

ア 助成地方公共団体助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

イ その他の機関推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(その他)

第5条 総合推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、農業経営改善関係資金基本要綱に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)総合推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、農業経営改善関係資金基本要綱に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、総合推進会議の運営について必要な事項は、総合推進会議がその都度定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年8月31日訓令第17号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

木古内町農業金融制度総合推進会議設置・運営要領

平成29年11月27日 訓令第11号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成29年11月27日 訓令第11号
令和元年8月31日 訓令第17号