○木古内町生活支援地域支えあい推進協議体設置要綱

平成29年5月19日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必要となる多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するため、生活支援地域支えあい推進協議体(以下、「協議体」という。)を設置し、生活支援体制の充実・強化を図ることを目的とする。

(協議事項等)

第2条 協議体は次に掲げる事項を協議するとともに、別に配置する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の活動を支援する。

(1) 地域ニーズと資源の状況の見える化や問題提起に関すること

(2) 地縁組織等、多様な団体等への協力依頼などの働きかけに関すること

(3) 関係者のネットワーク化に関すること

(4) 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一の推進に関すること

(5) 生活支援の担い手の養成やサービス開発に関すること

(6) コーディネーターへの支援及び連携に関すること

(組織)

第3条 協議体の委員は、次に掲げる機関及び団体をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 社会福祉法人木古内町社会福祉協議会

(2) グループホーム杉の木

(3) 木古内町民生委員協議会

(4) 木古内町町内会連合協議会

(5) 木古内町老人クラブ連合会

(6) 木古内町民健康づくり推進協議会

(7) 木古内町男女共同参画プラン推進協議会

(8) 木古内更生保護女性会

(9) コーディネーター

(10) その他町長が必要と認める団体の代表者又は個人

2 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町内で活動する協議体(以下、「第2層協議体」という。)の委員は、必要に応じてオブザーバーとして会議に参加することができる。

(会長等)

第4条 協議体の会長は、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の運営)

第5条 協議体の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議体の会議の議長となる。

3 協議体の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 協議体の会議には、必要に応じて関係者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(個人情報等の保護)

第6条 協議体の委員及び会議に出席した者は、協議体において知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議体の庶務は保健福祉課において処理する。ただし、コーディネーター業務を委託して実施する場合には、保健福祉課と連携し、委託先において処理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

木古内町生活支援地域支えあい推進協議体設置要綱

平成29年5月19日 訓令第6号

(平成29年5月19日施行)