○木古内町合併処理浄化槽設置に関する条例
平成30年12月14日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置及びそれに伴う諸工事を行なう者に対して、補助金の交付又は融資あっせんを行うために必要な事項を定めることにより、浄化槽の設置を促進し、生活排水による公共水域の水質汚濁を防止することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による構造基準に適合した合併処理浄化槽のことをいう。
(2) 融資あっせんとは、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)において融資のあっせんを行なうことをいう。
(補助金及び融資あっせんの対象工事)
第3条 補助金及び融資あっせんの対象工事は、次の各号に掲げる工事とする。
(1) 浄化槽を設置する工事(以下「浄化槽設置工事」という。)
(2) 浄化槽の設置に伴い既設の便所を水洗便所に改造する工事
(3) 浄化槽の設置に伴い排水設備を設置する工事
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けて浄化槽を設置する者
(2) 町税及び使用料等を滞納していない者
(3) 融資を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有し、かつ、確実な連帯保証人がある者
2 前項の規定にかかわらず、国及び地方公共団体が所有する家屋については対象としないものとする。
2 第3条第2号及び第3号に係る融資あっせんの額及び補助金の額並びに申請等は、木古内町水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成16年木古内町条例第34号)第4条から第15条まで及び木古内町水洗便所等改造費補助金条例(平成16年木古内町条例第35号)第4条から第11条までの規定を準用する。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
(補助金の決定及び通知)
第7条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(工事施工及び完成検査)
第8条 前条の規定により補助金の交付通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、工事に着手し、工事が完成した時には、町長の検査を受けなくてはならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は申請者が次の各号に該当したときは、補助金の交付決定を取消し、又は補助金を減額することができる。
(1) 虚偽の申請等その他不正行為により補助金の決定を受けたとき。
(2) 浄化槽設置工事にかかる家屋が火災、その他災害により工事完了前に滅失したとき。
(3) 補助決定者が工事完了前に、浄化槽設置工事にかかる家屋の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) 前条の規定による検査の結果、適合の承認を得られないとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、この条例、又はこの条例に基づく規則に違反をしたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(補助金の交付)
第11条 町長は、補助金の交付決定に係る工事完了の報告があった場合は、速やかに実地検査を行い、当該補助金を交付するものとする。
(町の免責)
第12条 第8条の規定に該当したことにおいて、申請者に損害が生じても町は、その損害の責を負わない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金等の対象区域 | 木古内町全域 (ただし、木古内町公共下水道計画区域外) |
別表第2(第5条関係)
人槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 90万円 |
7人槽 | 110万円 |
10人槽以上 | 130万円 |