○木古内町文化・スポーツ合宿誘致推進事業補助金交付要綱
平成30年6月19日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木古内町文化・スポーツ合宿誘致推進条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、条例第2条第1号様式に規定する合宿で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 条例第2条第2号に規定する町内の宿泊施設に宿泊するものとする。
(2) 2泊以上の連続した宿泊を5名(監督、コーチ等の指導者を含む。)以上で行うものとする。ただし、大会やイベント等への参加に伴う宿泊及び前泊にかかる宿泊数は除く。
(3) 合宿の対象種目は、野球、陸上競技、柔道、剣道、空手道、卓球、水泳、スキー、ソフトボール、サッカー、バスケットボール、バレーボール、バドミントン、テニス、吹奏楽、その他教育長が認める文化・スポーツ種目とする。
(4) 営利活動を目的としないこと。
2 前項の規定にかかわらず、国、都道府県その他地方公共団体等から助成を受けている場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、前条に規定する合宿を行う団体とする。
2 複数の団体が、同一目的で合宿(合同合宿等)をする場合は、それぞれの参加団体の代表者を補助対象者とし、前条第1項第2号に規定する人数及び宿泊数は、当該参加団体の合計延べ人数及び宿泊数で算定するものとする。
(複数年度にわたる合宿の取り扱い)
第4条 1回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、延べ宿泊数は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。
(補助金の額及び限度額)
第5条 補助金の額は、大会宿泊を除いた延べ宿泊数に1泊当たり2,500円を乗じて得た額とし、1団体1回当たり50万円を限度とする。
ただし、1泊当たり宿泊費から補助金2,500円を差し引いた額が、次の区分による宿泊使用料に達しない場合は、2,500円からその達しない額を差し引いた額を補助するものとする。
<宿泊使用料>
区分 | 小学生・中学生と引率者 | 高校生・大学生と引率者 | 社会人 |
5月~9月 | 2,500円 | 3,100円 | 4,700円 |
10月~4月 | 2,700円 | 3,300円 | 4,900円 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 合宿計画書(別記第3号様式)
(2) 収支予算書(別記第4号様式)
(3) 合宿参加者名簿(別記第5号様式)
(4) 委任状(別記第6号様式)
(5) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、交付決定内容の変更を行う場合は、あらかじめ補助事業変更承認申請書(別記第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて教育長の承認を受けなければならない。ただし、当該変更に伴う補助金の額が、変更前の交付決定額の2割を超えない増減に該当するときは、この限りではない。また、変更のない別記は添付を省略することができる。
(1) 合宿計画変更書(別記第3号様式)
(2) 収支予算書(別記第4号様式)
(3) 合宿参加者名簿(別記第5号様式)
(実績報告書)
第9条 交付決定者は、合宿終了後速やかに、補助事業等実績報告書(別記第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 合宿実績書(別記第3号様式)
(2) 収支決算書(別記第4号様式)
(3) 合宿参加者名簿(別記第5号様式)
(4) 宿泊証明書(別記第10号様式)
(5) 請求書(別記第11号様式)
(6) その他必要と認められる書類
(補助金の返還)
第11条 教育長は、虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。












