○木古内町防犯カメラの管理、運用等に関する要綱

平成30年8月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が設置する防犯カメラの管理、運用等に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の趣旨に従って、個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の未然防止、施設の適正管理、事故防止等を目的として、施設に継続的に設置し、かつ、画像を記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、及び記録された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。

(管理責任者等)

第3条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラを設置する場合は、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該防犯カメラを設置する施設の管理を所掌する課等の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラによる撮影又は記録に係る操作を行う操作取扱者を指定し、当該操作取扱者以外の者に当該操作を行わせてはならない。

3 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像の安全管理のため、定期的に点検を行う等の必要な措置を講じるものとする。

4 管理責任者及び第2項の操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、画像から知り得た情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(撮影範囲)

第4条 防犯カメラによる撮影の範囲は、当該防犯カメラの設置の目的を達成するための必要最小限の範囲に限るものとする。

(設置の表示)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域内又は防犯カメラを設置した施設の利用者が見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを標識(別記様式)により表示するものとする。

(画像の管理及び保存)

第6条 管理責任者は、画像の管理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 画像記録装置は、管理責任者等以外の者が容易に画像を取得できないよう措置を講ずること。

(2) 画像は、撮影時のまま保存し、加工しないこと。

(3) 記録した画像の保存期間は、防犯カメラの設置目的を達成する範囲で必要最小限の期間とすること。

(4) 前号の保存期間を経過した画像は、速やかに復元不能となるよう削除し、又は上書きにより確実に消去すること。

(5) 画像の記録媒体を破棄するときは、破砕その他の方法により、画像を復元不能な状態にすること。

(提供の制限)

第7条 管理責任者等は、画像を第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、管理上必要な事項を記録した上で、当該画像を提供することができる。

(1) 法令に基づき、文書により照会等受けたとき。ただし、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第6条の2に規定する犯罪の捜査に関するものである場合に限り、刑事訴訟法第218条第1項の規定による令状によるものとする。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情等に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(委託等に伴う措置)

第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置又は管理の委託(地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせることを含む。)を行うに当たっては、協定、委託契約等により、個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の規定を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第14号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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木古内町防犯カメラの管理、運用等に関する要綱

平成30年8月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)