○木古内町公用車の貸出しに関する要綱
平成30年6月19日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町が所有する公用車を貸出すことにより、町民の自主的かつ自発的な地域活動等を支援し、協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(貸出すことができる公用車)
第2条 町が貸出すことができる公用車(以下「貸出車両」という。)は、次のとおりとする。
(1) 函館500 ね 5131 スズキ・ランディ
(2) 函館300 ち 5990 トヨタ・ハイエース
(3) 函館400 す 6224 トヨタ・ダイナ
(4) 函館400 せ 1315 トヨタ・レジアスエース
(貸出しの対象団体)
第3条 貸出車両の貸出しの対象とする団体は、自主的な公益的活動(営利活動、宗教活動、政治活動等を目的とするものを除く。)に供する次に掲げる町内の団体とする。
(1) 町内会、自治会等の地域住民活動団体
(2) PTA、子ども会及び保育園の父母会等の教育・福祉関係団体
(3) 体育協会、文化協会及びスポーツ少年団等の文化・スポーツ関係団体
(4) 交通安全運動及び防犯運動等を行う町民活動団体
(5) 老人クラブ
(6) ボランティア団体
(7) その他町長が特に認めるもの
(使用用途)
第4条 貸出車両の貸出しは、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 町内の道路、河川、公園、学校その他公共施設等の美化、清掃、除排雪活動、又は前条に規定する貸出の対象団体活動における公益的な用に供するとき。
(2) その他町長が特に必要と認める活動の用に供するとき。
(使用区域)
第5条 貸出車両の使用区域は、原則として木古内町内とする。ただし、前条に規定する使用用途により町外で使用することが必要と認められる場合は、その限りではない。
(貸出日時)
第6条 貸出車両の貸出時間は、次の各号に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)
(使用の申請)
第7条 貸出車両を使用しようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、車両使用日の10日前までに、木古内町公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に貸出車両を運転する者の運転免許証の写しを添付して、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
3 町長は、公務に支障がある場合においては、貸出車両の使用を許可しないことができる。
(1) 災害等で緊急に貸出車両を公用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情で貸出車両に支障が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) この要綱又は許可の際に付した条件に違反したとき。
(5) その他町長が使用することが不適当と認めるとき。
2 町は、前条の規定により許可の取消しを行った場合において、申請者が損失を受けることがあっても、その補償の責を負わないものとする。
(転貸等の禁止)
第10条 申請者は、貸出車両を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出及び返却)
第11条 貸出車両は、定められた保管場所において、第8条第1項の規定により許可を受けた申請者又は貸出車両を運転する者(以下「申請者等」という。)に貸出すものとする。
2 貸出車両の鍵の引き渡しを行うのは、貸出しの許可を受けた日の直前の平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除いた日をいう。以下同様。)とし、貸出車両の鍵の返却を受けるのは、貸出しの許可を受けた日の直後の平日とする(時間については貸出しの都度指示する。)。ただし、2日間以上の連続する土曜日、日曜日及び休日において、2名以上の申請者等が同一の車両の貸出しを受ける場合においては、その都度別途指示する。
3 申請者等は、貸出車両の使用を終えたときは、所定の自動車運行日報(以下「運転日報」という。)を記載し、洗車・清掃を行い、速やかに定められた保管場所に返却しなければならない。
4 貸出車両を2日間引き続き使用する場合は、使用日ごとに運転日報を記載し定められた保管場所において保管するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(申請者等の責務)
第12条 申請者等は、貸出車両を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(申請者等の負担)
第13条 貸出車両の使用料(燃料代を含む。)は、無料とする。ただし、第5条ただし書きの規定に基づき町外で使用する目的で車両の貸出を受けた場合については、燃料代について申請者等が負担するものとする。
2 前条ただし書きの規定に基づき申請者等が燃料代を負担する場合、使用者による貸出車両への満量の給油をもって燃料代とし、別途現金の収受は行わないこととする。
(交通事故の処理)
第14条 貸出車両の運転者及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理を行うものとする。
(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請
(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置
(3) 第3順位 所管の警察署への通報
(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録
(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認
(6) 第6順位 町長への事故状況の報告
(事故の届出)
第15条 申請者等は、貸出車両の使用において事故が発生したときは、直ちにその事故処理を行い、事故の内容を公用車事故届出書(様式第3号)により、町長に届出なければならない。
2 申請者等は、貸出車両に損害を与えたとき、又は亡失したときは、遅滞なく公用車損害等届出書(様式第4号)により、町長に届出なければならない。
(損害賠償)
第16条 申請者等は、交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責務を果たすとともに、町が加入している自賠責保険及び任意保険(第7条第2項の規定に基づき1日自動車保険に類する保険に加入している場合は、その保険)の約款等に基づき、町及び保険加入先との処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決するように努めなければならない。
2 貸出車両で交通事故等が発生した場合において、町が加入している自動車損害賠償責任保険及び任意保険で補填されない部分については、町はその責任を一切負わないものとし、申請者等の責任において処理しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月3日訓令第17号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



