○木古内町空き家等除却費補助金交付要綱

平成30年3月13日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木古内町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年6月13日条例第14号)第12条の規定に基づき、当該空き家等の除却に要する費用の一部を補助する、木古内町空き家等除却費補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 所有者等 所有者、相続人、財産管理人その他当該空き家等を管理すべき者

(3) 解体業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者、又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた事業者

(4) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(5) 特定空家等の認定 木古内町空家等対策計画に基づく特定空家等の判定を行い、認定された空き家等をいう。

(6) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、木古内町空き家住宅不良度判定表(別表1~3)による判定(以下「不良度判定」という。)を行い、その評点が100点以上となったものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 空き家等の所有者等であること。

(2) 市町村税及び使用料その他の徴収金を滞納していない者

(補助要件等)

第4条 補助金の交付の対象となる空き家等は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 木古内町内に所在する空き家等で、個人が所有する専用住宅、併用住宅であること。

(2) 申請時点において、使用の実態が無くなってから概ね1年以上経過していること。

(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと又は、設定されている権利権者全員の同意を得られていること。

(4) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

(5) 他の同種の補助金の対象となっていないこと。

(6) 建て替えを目的とした除却でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、交付決定した空き家及びそれに付随する家財等並びに同一敷地内の工作物等の解体工事費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、その限度額は1件につき60万円とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、木古内町空き家等除却費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類等を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 対象となる空き家等に係る次に掲げる書類

 空き家等の位置図

 現況写真

 解体工事に係る業者からの見積書(積算内容が明らかな業者の押印があるもの)の写し

 登記事項証明書又は固定資産課税台帳記載事項証明書

(2) 対象となる空き家等の所有者等以外の者が申請する場合は、当該所有者等の委任状

(3) 対象となる空き家等の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書

(4) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の交付決定)

第8条 町長は前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類及び対象空き家を審査し、補助金交付の可否を決定し、木古内町空き家等除却費補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定の際に必要と判断したときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

3 第1項の規定による空き家等の審査に当たっては、特定空家等の判定及び不良度判定を行うこととする。

(補助金の変更申請又は中止)

第9条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後に申請した内容を変更または中止するときは、木古内町空き家等除却費補助金変更(中止)承認申請書(別記第3号様式)第7条各号に掲げる書類等を必要に応じて添付し、町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定にする申請書の提出があったときは、その内容を審査し、可否の決定を木古内町空き家等除却費補助金変更(中止)承認通知書(別記第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに木古内町空き家等除却費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 工事契約書の写し

(2) 工事完了写真

(3) 工事代金の請求書及び領収書

(4) 廃棄物処理に関する証明書

(5) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、交付決定者から前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合は、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、木古内町空き家等除却費補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、速やかに交付決定者に交付するものとする。

(概算払)

第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助金の交付目的を達成するため、補助対象工事の完了前に補助金を交付する必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を事前に概算払により交付することができる。

(概算払の申請)

第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、第8条の規定による通知を受けた後、補助金概算払申請書(別記第7号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(概算払の決定)

第15条 町長は、概算払の申請が到達したときは、速やかにその内容を審査の上概算払の可否を決定し、概算払決定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第16条 交付決定者は、概算払による補助金の交付の申請をしようとするときは、補助金概算払交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに交付決定者に交付するものとする。

(交付決定の取消)

第17条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(4) 解体及び処分に係る工事が、補助金の交付決定をされた年度の1月末日までに完了されなかったとき。

(5) 前号に掲げる工事が、町内に本店若しくは、営業所を有する法人又は、町内に主たる事業所を有する個人で、第2条第3号に規定する許可又は登録を受けた解体工事業者が請け負う工事でなかったとき。

(6) 補助金実績報告日から1年間、除却後の土地において、営利目的の活用及び有償による譲渡又は貸与がされたとき。ただし、公共事業によるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、木古内町空き家等除却費補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金の交付がされているときは、交付決定者に対し返還させるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月17日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年7月14日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第22―2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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木古内町空き家等除却費補助金交付要綱

平成30年3月13日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)