○木古内町特別養護老人ホームいさりび診療所設置及び管理に関する条例

平成30年3月14日

条例第2号

(設置目的)

第1条 木古内町特別養護老人ホームいさりび(以下「特養」という。)に入所している者(以下「入所者」という。)に対する健康保全のため、特養に木古内町特別養護老人ホーム診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(利用者)

第2条 診療所は、特養の入所者のうち治療及び療養を要する者が利用することができる。

(管理)

第3条 診療所は、木古内町病院事業管理者が管理する。

(職員)

第4条 診療所に次の職員を置き、必要な行為を行う。

(1) 医師(嘱託医師を含む。)

(2) 看護師

2 医師は、入所者に対し必要な処置及び診療を行う。

3 看護師は、医師の指示に基づき、医療処置を行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、木古内町病院事業管理者が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

木古内町特別養護老人ホームいさりび診療所設置及び管理に関する条例

平成30年3月14日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成30年3月14日 条例第2号