○木古内町農業委員会会議規則
平成29年7月14日
農業委員会規則第1号
木古内町農業委員会会議規則(昭和26年農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(議事規則)
第1条 木古内町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求があったとき。
(2) 町長から諮問があったとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、木古内町公告式条例(木古内町条例第6号)の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日2日前までにこれをしなければならない。
(欠席及び遅参の届出)
第4条 委員は、事故等のため会議に出席できないとき、又は遅参するときは、その理由を付して当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。この届出は、口頭をもって行うことができる。
(議席の決定)
第5条 委員の議席は、選任後最初に開かれる会議において、くじで定める。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(審議事項の制限)
第7条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案のほか、緊急その他特に必要と認める議案を追加議案として委員会の審議に付することができる。
(会議の成立)
第8条 会議は、在任する委員の過半数の出席により成立する。
(会期の決定)
第9条 会期は、毎会期の初めに会議の議決で定める。
2 会期は、会議の議決により延長することができる。
(発言)
第10条 委員は、議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項について、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたときは、投票による。
(議事録)
第15条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長及び委員会において定めた署名委員2人が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第16条 会議は、公開する。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 議場の秩序を保持するため、支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第18条 会長に自己あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
(その他)
第19条 この規則に定めのない事項については、必要のつど会長が委員会に諮って決定する。
附則
この規則は、平成29年7月20日から施行する。