○木古内町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成29年3月31日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、長く住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期の診断または対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、木古内町とする。
(訪問支援対象者)
第3条 この事業の訪問支援対象者は、木古内町内に在住する原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次のいずれかに該当する者(以下「訪問支援対象者」という。)とする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、家族等が対応に苦慮している者
(実施体制)
第4条 この事業を実施するため、地域包括支援センターに支援チームを配置するものとする。
2 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人の合計3人以上の者で構成する。
(1) 専門職 次のいずれにも該当する者
ア 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士及び介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者
イ 認知症ケアや在宅ケアの実務又は相談業務等に3年以上携わった経験を有する者
ウ 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を修得する者
(2) 専門医 次のいずれかに該当する者
ア 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症サポート医である者
イ 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とする臨床経験を5年以上有する者であって、認知症サポート医である者
(支援チーム及びチーム員の役割)
第5条 支援チームは、訪問支援対象者の家族の訴え等により訪問支援対象者及びその家族を訪問し、訪問支援対象者について認知症の観察及び評価を行い、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、訪問支援対象者の自立生活のサポートを行う等の初期集中支援を実施する。
2 専門職は、初期集中支援を実施するため、前項に規定する訪問活動等を行う。
3 専門医は、認知症に関する専門的見識から他のチーム員へ指導、助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問支援対象者及びその家族を訪問し、相談に応ずる。
(初回訪問時の支援)
第6条 支援チームは、訪問支援対象者の家族の訴え等により初めての訪問(以下「初回訪問」という。)を行うときは、訪問支援対象者及びその家族に対し、次に掲げる支援を行う。
(1) 認知症の包括的な観察及び評価
(2) 基本的な認知症に関する正しい情報の提供
(3) 専門医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明
(4) 訪問支援対象者及びその家族の心理的サポート、助言等
2 支援チームは、訪問支援対象者の家族等あらかじめ協力の得られる者の同席の下、当該訪問支援対象者から現病歴、既往歴、生活情報及び家族の状況等の情報を収集する。
3 初回訪問は、チーム員2人以上で行う。
4 前項の規定にかかわらず、初回訪問は、チーム員1人及びチーム員でない地域包括支援センター、保健師又は看護師で行うことができる。
(初期集中支援の方針等の検討)
第7条 支援チームは、初回訪問の後、訪問支援対象者ごとに、認知症の観察及び評価の内容を総合的に確認し、初期集中支援の方針、内容、支援頻度等を検討するため、専門医を含めたチーム員による会議(以下「チーム員会議」という。)を行う。
2 支援チームは、必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町関係課職員等に対し、前項のチーム員会議への出席を求めることができる。
(初期集中支援の実施)
第8条 支援チームは、訪問支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援を受けるまでの間、次に掲げる初期集中支援を実施する。ただし、当該初期集中支援を実施する期間は、最長でおおむね6月までとする。
(1) 医療機関への受診が必要な場合は、その動機付け
(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援
(3) 介護サービスの利用等の勧奨及び誘導
(4) 認知症の重症度に応じた助言
(5) 身体を整えるケア
(6) 生活環境等の改善
(7) その他必要な初期集中支援
(初期集中支援終了後の活動)
第9条 支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センターの担当介護支援専門員等と訪問に同行する等の方法で、地域包括支援センターの担当介護支援専門員等に引継ぎを行う。
2 チーム員会議は、前項の引継ぎ後に、訪問支援対象者であった者の医療サービス又は介護サービスの利用状況等を評価し、支援の必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。
(訪問支援対象者の把握等)
第10条 支援チームは、地域包括支援センターを経由して訪問支援対象者に関する情報を入手するよう配慮するものとする。
2 支援チームは、訪問支援対象者の把握に当たり直接的に訪問支援対象者に関する情報を得たときは、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。
(検討委員会の設置)
第11条 町長は、支援チームの活動状況を検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 第1項の検討委員会については、木古内町介護保険運営協議会に置くものとする。
(普及啓発)
第12条 町長は、地域住民、関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う等の取組みを行うものとする。
(情報共有)
第13条 町長は、支援チーム並びにかかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医及び介護事業者等の医療・介護関係者と連携し、これらの者との情報共有に努めるものとする。
2 支援チームは、前項の医療・介護関係者、地域包括支援センター職員及び町保健師と連携し、これらの者と情報共有できる仕組みを確保するものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 町長は、支援事業で利用する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)その他関係法令に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(書類の保管)
第15条 町長は、訪問支援対象者に関する情報、認知症の観察及び評価の結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第14号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和7年3月11日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。