○木古内町ちょっと暮らし住宅事業実施要綱
平成29年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、移住希望者(以下、「利用者」という。)が一定期間、木古内町(以下、「町」という。)で生活体験ができる機会を提供するため「木古内町ちょっと暮らし住宅」(以下、「住宅」という。)を設置し、定住施策を推進することにより人口の流入を促し、町の活性化を図ることを目的とする。
(1) 利用者とは、町への移住を希望する者のうち、町の移住担当窓口を通じて移住しようとする者、及び公用又は公益的な事業のために利用する者として町長が特に認める者をいう。ただし、転勤又は婚姻による転入者、観光旅行及び業務遠征等など一時的な滞在を目的とする者は除く。
(2) 住宅とは、日常生活を営むための家具、電化製品などの住宅備品を備え、手軽に生活体験できるように町が貸し付ける住宅で、通称を「ちょっと暮らし住宅」という。
(ちょっと暮らし住宅)
第3条 住宅の住所及び構造等は、次のとおりとする。
住所 | 構造 | 建築年 | 形態 | 床面積 |
木古内町字本町477番地10 | 木造 | S46築 | 戸建て | 91.08m2 |
(利用の仮予約)
第4条 住宅の利用を予定している者については、利用開始予定日の6箇月前から2週間前までの間で、利用の仮予約(以下「仮予約」という。)をしなければならない。
2 仮予約の受付は先着順とし、利用期間が重複する仮予約を同日中に受けた場合は抽選とする。
2 前項の規定による申請書を提出する者は、利用期間中に必ず町の移住担当と移住相談する期間(土日祝日を除く平日の8時30分から17時15分までの間)を設けなければならない。
(契約)
第7条 許可書の交付を受けた利用者は、「木古内町ちょっと暮らし住宅賃貸借契約書」(様式第3号。以下、「契約書」という)を町長と締結し、住宅を利用できるものとする。
(利用期間及び利用料)
第8条 住宅の利用期間及び利用料は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長の認める場合はこの限りでない。
期間 | 金額 | 摘要 |
1~12月(12月26日(12月26日が土日祝日のときは直前の平日)から翌年1月6日(1月6日が土日祝日のときは直後の平日)までの期間を除く。) | 1日 1,500円 (暖房を利用する場合は、1日660円加算) | 利用は7日以上31日以内とする。 |
2 利用者は前項の利用料を契約と同時に町に納めなければならない。
3 第1項の利用料は、住宅の利用料金及び光熱水費(電気料及び上下水道料)を含むものとし、これ以外に係る費用(飲食費、寝具及び日常生活にかかる消耗品並びに交通費等)は利用者の負担とする。
4 第2項により納めた利用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。
5 公用又は公益的な事業のために利用する場合は、利用料を減免することができる。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅を善良に管理すること。又、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取り扱いに十分注意するとともに、冬期の水道凍結防止に配慮し、備え付けの備品等を適切に取り扱うこと。
(3) 利用者は周辺環境の除草や除雪を適宜行い、住宅の適正管理を行うこと。
(4) ごみは、町の定められた方法により適切に排出すること。
(5) 利用者は、住宅の利用期間が満了したときには、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他、住宅の利用に関し、町長が必要と認めること。
(制限される行為)
第10条 利用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為を行うこと。
(2) 住宅を使用して就業、興業等の行為を行うこと。
(3) 住宅敷地内において、ペット等の動物を同伴すること。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 政治、宗教の普及や勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。
(7) 近隣に騒音、悪臭等迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。
(9) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。
(10) 室内での喫煙に関すること。
(明渡し)
第12条 利用者は、利用期間が終了する日までに、通常使用に伴い生じた損耗を除いて住宅を原状回復し町長へ明け渡さなければならない。
3 利用者は、前2項による明渡しを行うときは、明渡し日を事前に町長へ通知しなければならない。
4 町長は、第1項の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法について、利用者と協議するものとする。
(立入り)
第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造保全その他住宅の管理上特に必要があるときには、利用者の許可なく住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定による住宅等を破損、汚損、滅失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(事故免責)
第15条 住宅等が有すべき安全性を欠いている場合を除き、住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日訓令第7号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日訓令第23号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。



