○木古内町立小・中学校の学校給食における食物アレルギー対応委員会設置要綱
平成29年4月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 木古内町立小・中学校の学校給食における食物アレルギー対応委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 木古内町立小・中学校の学校給食における食物アレルギー対応の管理方針を検討するとともに、児童生徒の学校給食における食物アレルギー対応に関する専門的な役割を果たすために、必要な事項を協議し、決定することを目的とし、委員会を設置する。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 学校給食における食物アレルギーへの対応状況を把握すること。
(2) 学校給食における食物アレルギーへの対応方針等を検討すること。
(3) 学校給食における食物アレルギーへの対応を検討すること。
(4) その他学校給食における食物アレルギー対応に関し必要なこと。
(委員)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 木古内町立小・中学校の校長
(2) 木古内町立小・中学校の養護教諭
(3) 木古内町立小・中学校の栄養教諭
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、議長に会長を充てる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、医師等の有識者からその意見又は説明を聴取することができる。
(守秘義務)
第7条 委員及び前条第4項の規定により意見又は説明を聴取された者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。