○木古内町国民健康保険事業基金条例

平成29年6月21日

条例第15号

(設置)

第1条 国民健康保険給付の安定に資するため、国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月14日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

木古内町国民健康保険事業基金条例

平成29年6月21日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年6月21日 条例第15号
平成30年3月14日 条例第3号