○木古内町請負工事検査要領
平成28年11月30日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 木古内町の発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から工事完成通知書の提出があったとき。
(2) 出来形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から出来形部分等(第 回)確認請求書の提出があったとき、又は契約を解除した際において工事の出来形部分があるとき。
(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、受注者から指定部分の工事完成通知書の提出があったとき。
(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき、修補工事の施工を請求した場合において、受注者から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書の提出があったとき。
(6) 中間検査 工事途中において、町長が特に検査をする必要があると認めたとき。
(検査員の指定)
第3条 町長は、木古内町財務規則(平成28年規則第6号。以下「規則」という。)第144条の規定に基づき検査員を指定しようとするときは、原則として所属の職員のうちから指定するものとする。
(検査員の心得)
第4条 検査員は、常に正確な資料及び事実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の実施)
第5条 検査員は、町長から請負工事につき検査を命じられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書及び設計図書並びにその他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。
2 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を町長に申し出てその指示を受けるものとする。
(検査の方法)
第6条 検査員は、請負工事の検査に当たり工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき行うほか、別に定める木古内町請負工事検査方法書により行うものとする。
(検査結果の処理)
第7条 検査員は、請負工事につき検査を行ったときは、それぞれ次の各号に定めるところにより、処理するものとする。
(1) 工事完成検査
ア 工事目的物が検査に合格した場合
(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、規則第149条第1項に規定する工事完成検査調書を作成の上、これを町長に提出するものとする。この場合において、検査員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書(別記第1号様式)を作成し、これに添付するものとする。
(イ) 町長は、検査員から工事完成検査調書の提出を受けたときは、その内容を検討のうえ、受注者と工事受渡書(別記第2号様式)を取り交わすものとする。
イ 工事目的物が検査に合格しない場合
(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書(別記第3号様式)により、町長に報告するものとする。
(イ) 町長は、検査員から工事完成検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、受注者に対し、工事目的物修補(改造)請求書(別記第4号様式)により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。
(ウ) 町長は、受注者が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書(別記第5号様式)により、その旨の通知を受けるものとする。
(エ) 工事目的物修補(改造)完了通知書を受理した場合における処理は、工事完成通知書を受理した場合の例によるものとする。
(2) 出来形部分等検査
イ 町長は、検査員から提出された出来形部分等(第 回)検査調書及び出来形部分等内訳書を審査の上、その結果を出来形部分等確認通知書(別記第8号様式)により、当該工事に係る受注者に通知するものとする。
(3) 指定部分検査
ア 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、第1号アの例により、処理するものとする。
イ 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第1号イの例により、処理するものとする。
(4) 跡請保証部分検査
ア 検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分検査調書(別記第9号様式)により、町長に報告するものとする。
イ 町長は、検査員の報告に基づきその内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、受注者に対し当該修補工事を請求するとともに、請書(別記第10号様式)を徴するものとする。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査
ア 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書(別記第11号様式)により、町長に報告するものとする。
イ 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第1号イの例により、処理するものとする。
(6) 中間検査 検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を書面により、町長に報告するものとする。
(緊急措置)
第8条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成28年12月1日から施行する。










