○木古内町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年10月20日

訓令第17号

木古内町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成21年訓令第17号)の全部を改正する。

(設置目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、木古内町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) 関係機関等の相互の連携及び協力の推進に関する協議

(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(協議会の構成機関等)

第3条 協議会の構成機関又は構成員は、別表に掲げるとおりとする。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、町民課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援実施状況の把握

(3) 函館児童相談所その他の関係機関等の連絡調整

(会議)

第5条 協議会に、代表者会議及び個別ケース検討会議を置く。

2 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等が指名する者で構成し、個別ケース検討会議の運営に関する基本的事項その他要保護児童の早期発見、適切な保護及び発生予防のため必要な事項について協議するため、町長が招集する。

3 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童について、その児童に直接関わりのある協議会の構成機関の職員及び協議会の構成員により、当該要保護児童に対する具体的な支援の内容等を検討するため、調整機関の長が招集する。

4 その他軽易な事項については、町長及び調整機関との協議で決定する。

(構成員等の守秘義務)

第6条 協議会の構成機関の職員及び協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の構成機関の職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合についても同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、代表者会議で定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月25日訓令第23号)

この訓令は、令和5年4月25日に施行し、令和5年2月20日から適用する。

(令和7年3月11日訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

構成機関又は構成員

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

渡島総合振興局保健環境部

函館児童相談所

木古内警察署

木古内町教育委員会ひとづくり未来課

木古内小学校

木古内中学校

木古内町町民課、保健福祉課

法人

(法第25条の5第2号)

社会福祉法人 木古内町社会福祉協議会

社会福祉法人 しあわせの家

その他の者

(法第25条の5第3号)

木古内町民生委員協議会

木古内町人権擁護委員

その他町長が必要と認めた者

木古内町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成28年10月20日 訓令第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年10月20日 訓令第17号
令和5年4月25日 訓令第23号
令和7年3月11日 訓令第1号