○木古内町介護ロボット導入促進事業補助金交付要綱
平成28年10月4日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、介護サービス事業者が介護ロボットを導入する際の経費の全部又は一部を助成することにより、介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図り、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の確保に資することを目的とする。
2 この要綱に基づく補助金は「平成28年度(平成27年度からの繰越分)地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱」(平成28年6月8日厚生労働省発老0608第1号事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(平成28年7月25日老発0725第6号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)及び木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 介護サービス事業者
国実施要綱第3の1(2)イの定義による介護サービス事業者のうち、木古内町内の事業所において介護サービスの提供を行う者をいう。(木古内町内の事業所から、介護従事者が要介護者の居宅を訪問して介護サービスを提供する場合を含む。)
(2) 補助事業
介護サービス事業者が行う介護ロボットの購入又は賃借であって、町長が第1条第1項に掲げた目的にかなうと認めたものをいう。
(3) 申請者
この要綱に基づいて補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者をいう。
(4) 補助事業者
この要綱に基づく補助金の交付を申請した者のうち、規則第4条第1項の規定により町長が補助金の交付対象者として決定した者をいう。
(5) 介護ロボット
次の全ての要件を満たすものをいう。
ア 目的要件
日常生活支援における、移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り、入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のあるものであること。
イ 技術的要件
次のいずれかの要件を満たすものであること。
i ロボット技術を活用し、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するもの。
ただし、ロボット技術とは、センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うことをいう。
ii 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択されたもの。
ウ 市場的要件
販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。
(補助の交付基準、補助対象経費及び交付額)
第3条 補助金の交付基準は、国から町に示された法人毎の内示額を、交付決定の上限額とする。
2 補助の対象経費の範囲は、国実施要綱別表2(1)の第1欄の区分「介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業」に対応して第4欄に記載されている経費とする。
(交付申請)
第4条 申請者は、規則第3条第1項の規定に基づく申請を行うものとする。
(1) 介護ロボット導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 介護ロボット導入計画(様式第2号)
(3) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店が作成した見積書(見積書の写しも可とする。)
(4) 導入しようとする介護ロボットの製造業者又は販売代理店から提供を受けた、有効性・安全性能の検証情報に係る資料(事前協議の際に提出済みの場合は、添付を省略することができる。)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助事業等の交付)
第7条 補助金等は、規則第8条の規定により交付するものとする。
(補助事業等の遂行及び実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときはすみやかに、規則第12条の規定による町長への報告を行うものとする。
(1) 介護ロボット導入促進事業実績報告書(様式第3号)
(2) 補助対象経費の支出を証する書面(原則として、「補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写し」と「製造業者又は販売代理店が補助事業者に宛てて発行した領収証書の写し」の両方とする。)
(3) その他町長が必要と認める書類
(介護ロボット使用状況の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日の属する年度を初年度として3年間、報告を年度毎に行うものとし、その報告は「介護ロボット使用状況報告書(様式第4号)」を報告対象の年度の翌年度の4月末日までに提出することにより行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



