○釜谷多目的活性化施設管理規則

平成28年11月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、釜谷多目的活性化施設(以下「多目的活性化施設」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 町長は、多目的活性化施設に管理人を置くことができる。

2 管理人は多目的活性化施設の火災及び盗難の予防その他管理を掌握する。

(多目的活性化施設の使用)

第3条 多目的活性化施設を使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を記載した使用申請書(別記第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(1) 使用目的及び参集予定人員

(2) 使用日時及び使用しようとする室並びに器具の名称とその員数

2 町長は、使用申請書を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは、直ちに使用許可書(別記第2号様式)を交付し、使用料を徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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釜谷多目的活性化施設管理規則

平成28年11月1日 規則第15号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
平成28年11月1日 規則第15号