○木古内町企業振興促進条例施行規則
平成28年10月5日
規則第14号
木古内町企業振興促進条例施行規則(平成21年規則第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、木古内町企業振興促進条例(平成28年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、助成金の交付を決定するものとする。
3 前項の決定通知をもって、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号。以下「規則」という。)第13条に規定する確定通知を行ったものとみなす。
2 町長は、指定の取消しにより助成金の交付決定を取り消す場合は、助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。















