○木古内町企業振興促進条例施行規則

平成28年10月5日

規則第14号

木古内町企業振興促進条例施行規則(平成21年規則第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、木古内町企業振興促進条例(平成28年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請書)

第2条 条例第3条第2項に規定する申請書は、指定申請書(別記第1号様式)とする。

(指定の通知書)

第3条 条例第4条第1項の規定により指定を決定したときは、指定事業所台帳(別記第2号様式)を作成する。

2 条例第4条第3項に規定する通知書は、指定決定書(別記第3号様式)とする。

(指定の変更通知書)

第4条 条例第5条第1項に規定する申請書は、指定変更申請書(別記第4号様式)とする。

2 条例第5条第2項に規定する通知書は、指定変更決定書(別記第5号様式)とする。

(事業の開始の届出)

第5条 町長は、条例第3条の規定により助成措置をするにあたり、指定事業所の事業の開始を把握するために、指定事業所に当該事業所の事業を開始した日以降、速やかに事業開始届(別記第6号様式)を提出させるものとする。ただし、雇用奨励助成金及び外国人技能実習生受入助成金は除く。

(助成金の交付申請)

第6条 第3条第2項の通知を受けた指定事業者が、条例別表に掲げる助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書(別記第7号様式)(以下「交付申請書」という。)を町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(別記第8号様式)により指定事業者に通知するものとする。

3 前項の決定通知をもって、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号。以下「規則」という。)第13条に規定する確定通知を行ったものとみなす。

(交付の請求)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた指定事業者が、規則第14条の規定により助成金の交付を請求しようとするときは、助成金交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(取消しの通知)

第9条 町長は、条例第8条の規定により指定を取り消す場合は、指定取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

2 町長は、指定の取消しにより助成金の交付決定を取り消す場合は、助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(助成金の返還命令)

第10条 町長は、条例第8条の規定により助成金の返還を命ずる場合は、助成金返還命令書(別記第12号様式)により行うものとする。

(助成の承継の申請)

第11条 条例第6条第2項に規定する申請書は、助成承継申請書(別記第13号様式)とする。

(助成の承継の決定)

第12条 条例第7条第2項に規定する通知書は、助成承継決定書(別記第14号様式)とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

木古内町企業振興促進条例施行規則

平成28年10月5日 規則第14号

(平成30年3月30日施行)