○木古内町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月19日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、木古内町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 木古内町農業委員会の委員の定数は、10名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(木古内町農業委員会の委員定数に関する条例の廃止)
2 木古内町農業委員会の委員定数に関する条例(平成17年木古内町条例第14号)は、廃止する。
平成28年12月19日 条例第19号
(平成28年12月19日施行)