○木古内町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、木古内町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 木古内町農業委員会の委員の定数は、10名とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(木古内町農業委員会の委員定数に関する条例の廃止)

2 木古内町農業委員会の委員定数に関する条例(平成17年木古内町条例第14号)は、廃止する。

木古内町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第19号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成28年12月19日 条例第19号