○木古内町動物の愛護及び管理に関する条例
平成28年12月19日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関して必要な事項を定めることにより、町民の動物に対する愛護の意識の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持し、動物の福祉の向上を推進するとともに、動物の取扱いにより人に及ぼす迷惑及び動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、もって人と動物が共生する社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第44条第4項各号に掲げる動物をいう。
(2) 飼い主 動物の所有者又は占有者をいう。
(3) 飼養施設 動物を飼養(保管を含む。以下本則において同じ。)するための施設をいう。
(4) けい留等 動物を丈夫な網、鎖等で固定した物につなぎ、若しくは保持し、又は住居、柵若しくはおりその他の囲いの中に収容し、当該動物を逸走させないようにすることをいう。
(5) 野犬 飼い主のいる犬以外の犬をいう。
(町の責務)
第3条 町は、法及びこの条例の目的を達成するため、あらゆる機会を通じて、動物の適正な飼養(保管を含む。以下同じ。)に関する知識の普及、啓蒙その他必要な施策を実施するよう努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は動物を飼養しているかどうかにかかわらず、動物が命あるものであることを認識してその愛護に努めるとともに、町が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(飼い主の遵守事項)
第5条 飼い主は、動物の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の種類、性質に応じた必要な給餌給水、運動、休息及び睡眠を確保し、その健全な成長及び本来の習性の発現を図るよう努めること。
(2) 動物の健康状態に常に留意し、必要に応じて獣医師による治療及びその他の動物の健康を保持するための措置を講ずること。
(3) 動物の種類、性質等に応じた飼養施設を設け、これを適正に維持管理すること。
(4) 動物のふん、毛又は羽毛等の汚物を適正に処理し、飼養施設及びその周辺、道路、公園、その他の公共の場所並びに他人の土地を汚染しないようにすること。
(5) 動物の訓練及びしつけ等は、動物の種類、性質等に応じた適切な方法で行うこと。
(6) 動物の異常な鳴き声及び体臭等により、人に迷惑を及ぼさないようにすること。
(7) 動物が死亡した場合は、その死体を適正に処理すること。
(8) 動物が逸走した場合は、自らの責任において当該動物を捜索し、かつ、収容するよう努めること。
(9) 飼養する動物を捨てないこと。
2 動物の所有者は、その飼養する動物を継続して飼養することが困難となった場合には、譲渡先を自ら探し、当該動物が終生飼養されるよう努めなければならない。
(犬の飼い主の遵守事項)
第6条 犬の飼い主は、前条各号に掲げる事項のほか、当該犬の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 犬を飼養施設の敷地外に連れ出す場合は、当該犬の排せつを事前に済ませてから連れ出すよう努めるとともに、当該犬のふん等を処理するための用具を携行するなどして、これらを速やかに処理すること。
(2) 犬を運動させ、又は移動させる場合は、当該犬を制御できる者が当該犬を常に監視しながら行うとともに、かむ癖のある犬には口輪をかけること等、適切な措置を講ずること。
(3) 飼養施設又はその周辺の公衆の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、犬を飼養している旨を表示すること。
(けい留等)
第7条 犬の飼い主は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該犬について、けい留等をしなければならない。
(1) 警察犬、狩猟犬又は身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬その他の使役犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所(道路、公園その他の公共の場所を除く。)及び方法で犬を訓練し、運動し、又は移動させるとき。
(3) 展覧会、協議会その他のこれらに類する催しを行うために、犬を使用するとき(人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場合に限る。)。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、町長の許可を受けたとき。
2 犬の飼い主は、当該犬について、けい留等をする場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) けい留等は、犬が飼い主以外の者(当該飼い主の同居者その他当該犬の接触を承諾し、又は容認したと認められる者を除く。)に接触しないように行うこと。
(2) 犬を柵等で敷地を囲うことによりけい留等をする場合であって、当該敷地内を通行しなければ当該犬の飼い主に連絡をすることができないときは、前号の規定によるほか、呼び鈴の設置その他の当該犬の飼い主に連絡することができる措置を講ずること。
(3) 首輪、綱、鎖、おり又は柵等のけい留等をするための器具若しくは機材がその機能を十分発揮するよう、規則で定めるところにより使用し、かつ、整備及び管理すること。
(犬による事故の届け出)
第8条 犬の飼い主は、当該犬が人の生命、身体又は財産を侵害した場合には、直ちに、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置を講じ、当該犬による事故の状況及び当該措置について町長に届け出なければならない。
2 犬により自己の生命、身体又は財産に侵害を受けたときは、被害者又はその代理人は、直ちに町長に届け出なければならない。
(加害犬に対する措置命令)
第9条 町長は、人の生命、身体又は財産を侵害した犬の飼い主に対し、当該犬の殺処分、癖の矯正及びその他危害防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(猫の飼い主の遵守事項)
第10条 猫の飼い主は、第5条各号に掲げる事項のほか、疾病の感染及び不慮の事故の発生を防止し、並びに周辺の生活環境を保全するため、当該猫を室内で飼養するよう努めなければならない。
2 猫の所有者は、その飼養する猫をやむを得ず屋外に出す場合には、当該猫がみだりに繁殖することを防止するため、避妊手術、去勢手術又はその他の措置を講ずるとともに、首輪、名札等により飼い主がいることを明らかにするための措置を講じなければならない。
(飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者の遵守事項)
第11条 飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える者は、周辺の生活環境を保全するとともに、当該猫が増えないために必要な措置を講じ、人に迷惑を及ぼすことがないよう努めなければならない。
(野犬等の収容)
第12条 町長は、職員に野犬又は第7条の規定に違反してけい留されていない犬(以下「野犬等」という。)を収容又は収容のため捕獲させることができる。
(1) 人の生命、身体又は財産に害を加えた野犬等を捕獲するとき。
(2) 付近の住民から人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある旨の通報があった野犬等を捕獲するとき。
(3) 空き地、山林、又はその他立ち入ることにより、その物件に損傷を与えることのない場所にいる野犬等を捕獲するとき。
3 何人も、第1項の規定により捕獲した野犬等を逸走させ、又は捕獲のために設置した器具を移動し、若しくは損傷してはならない。
4 町長は、第1項の規定により野犬等を収容したときは、飼い主の知れているものについては、その飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについては、その旨を2日間告示しなければならない。
5 町長は、飼い主が前項の通知を受け取った日から2日以内又は告示期間満了後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間に引き取ることができない飼い主が、収容期間の延長について申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これを処分することができない。
(野犬の駆除)
第13条 町長は、野犬が人の生命、身体又は財産に害を加え、又は加えるおそれがある場合で、通常の方法による捕獲が著しく困難であると認めたときは、一定の区域及び期間を定めて薬物等の使用によりこれを駆除することができる。
2 町長は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対してあらかじめその旨を告示しなければならない。
3 町長は、前項の規定による告示をしたときは、近隣市町村長にその旨を通知しなければならない。
4 野犬の駆除は、職員の監督の下に、町長の指定する野犬駆除員に行わせることができる。
(指導及び勧告)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対して必要な指導及び勧告をすることができる。
(報告及び立入調査等)
第15条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又は職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の居住する建物を除く。)に立入り、施設その他の物件を調査させ、若しくは関係人に質問させることができる。
(行為の継承)
第17条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である動物について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた、その効力を有する。
(罰則)
第18条 次の各号いずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第9条の規定による命令に従わなかった者
2 第8条第1項の規定に違反して加害の届出をしなかった者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第6条第3号の規定に違反して飼養している犬の表示をしなかった者
(2) 正当な理由がなく第15条の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例の廃止)
2 木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第4号)は廃止する。