○木古内町企業振興促進基金条例

平成28年9月26日

条例第15号

(設置の目的)

第1条 この条例は、木古内町における企業の新規立地、設備投資等を促進するために必要な経費の財源に充てるため、木古内町企業振興促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金、有価証券の買入れ、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、木古内町における企業の新規立地、設備投資等を促進するために要する経費に充当する場合に、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町企業振興促進基金条例

平成28年9月26日 条例第15号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成28年9月26日 条例第15号